○平川市教育委員会弔慰規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の職員である者が死亡したとき、弔慰することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 学校長

(2) 教頭

(3) 一般職員(事務職員を含む。)

(弔慰の方法)

第3条 職員に対し行う弔慰の方法は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の職員の場合は、香供料として3万円以下の金品を贈る。

(2) 前条第2号及び第3号の職員の場合は、香供料として2万円以下の金品を贈る。

(3) 前条第1号及び第2号の職員の場合は、教育委員会が会葬し、弔詞を呈するものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

平川市教育委員会弔慰規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第4号