○平川市教育委員会表彰規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰は、この規則の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰、スポーツ表彰及び文化奨励表彰の4種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について行う。

(1) 平川市の教育に関する職務に従事し、その功績が顕著な者

(2) 学校教育の振興に貢献し、その功績が著しい者

(3) 社会教育の振興に貢献し、その功績が著しい者

(4) 体育、スポーツの振興に貢献し、その功績が著しい者

(5) 学術、文化の向上発展に貢献し、その功績が著しい者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について行う。

(1) 平川市立学校の教職員及び児童生徒で善行の著しい者

(2) 平川市の教育施設又は設備の充実整備に貢献し、その功績が著しい者

(スポーツ表彰)

第5条 スポーツ表彰は、各種スポーツ競技に出場し、その成績が著しい者について行う。

(文化奨励表彰)

第6条 文化奨励表彰は、学術文化に関する学問的研究等で顕著な成果をあげた者について行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与することによって行い、賞金又は賞品を併せて贈呈することができる。

(表彰を行う者)

第8条 表彰は、教育委員会名をもって行う。

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期は、平川市教育機関の創立記念日又は教育委員会で定める日とする。

(表彰の上申)

第10条 教育機関又は各種団体の長は、その所管内において第3条から第6条までの規定に該当すると認めたときは、事情を調査し表彰調書(別記様式)に所要の書類を添え、教育委員会に上申するものとする。

(表彰候補者選定委員会)

第11条 表彰の適正を期するため、平川市教育委員会表彰候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、委員7人以内をもって構成する。

3 委員は、学識経験者及び教育委員会の課長の職にある職員の中から任命する。

4 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学校教育課長を、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもってこれに充てる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

7 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第12条 選定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(報告)

第13条 選定委員会は、第10条の規定により提出された表彰調書により、第3条から第6条の表彰について選定し、その結果を教育委員会に上申するものとする。

(表彰の審査及び決定)

第14条 教育委員会は、前条の上申を受けた場合これを審査し表彰を決定するものとする。

2 教育委員会は、前条の上申を受けた者で、その功績が特に顕著で平川市表彰条例(平成18年平川市条例第5号)第3条及び第4条の規定に該当するものと認められる場合、これを市長に具申し、その決定まで保留するものとする。

(被表彰者死亡の場合)

第15条 この規則によって被表彰者として決定(死亡後の決定も含む。)され、表彰日前に死亡したときは、その表彰は、遺族に贈って追彰する。

(被表彰者の名簿)

第16条 表彰された者の氏名及び功績並びに必要な事項は、被表彰者名簿に登録し、永久に保存する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町教育委員会表彰規則(昭和59年平賀町教育委員会規則第2号)、尾上町教育委員会表彰規則(昭和57年尾上町教育委員会規則第1号)又は碇ケ関村教育委員会表彰規則(平成4年碇ケ関村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市教育委員会表彰規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年11月17日施行)