○平川市国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 市国民健康保険財政の調整基金に充てるため、平川市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の国民健康保険特別会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の平賀町国民健康保険財政調整基金条例(昭和44年平賀町条例第30号)、尾上町国民健康保険診療報酬支払準備基金条例(昭和45年尾上町条例第20号)又は碇ケ関村国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年碇ケ関村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

平川市国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第73号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第73号