○平川市温泉条例

平成18年1月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共の福祉を増進させるため温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるものを除くほか、平川市の管理に属する次の各号に掲げる温泉の維持管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 猿賀南田温泉

(2) みなみの温泉

(3) 猿賀温泉2号泉(代替)

(4) 三笠山2号泉

(5) 三笠山3号泉

(6) 高田温泉

(7) 大落前温泉

(8) 古懸温泉

(9) 久吉たけのこ温泉2号泉

(10) 新館温泉

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。

(2) 泉源 温泉のゆう出する箇所をいう。

(3) 供給装置 泉源から送湯に必要な機械器具設備及び受給管に接続するまでの給湯管をいう。

(4) 受給装置 供給装置から利用施設までの送湯管及びこれに附属する設備(浴槽等の利用施設を含む。)をいう。

(温泉の供給区域)

第3条 温泉の供給区域は次のとおりとする。ただし、市長が供給に特別な支障があると認めるときは、供給しないことができる。

(1) 猿賀南田温泉の供給地区は、猿賀南田及び猿賀南野地域とする。

(2) みなみの温泉の供給地区は、猿賀南田、猿賀南野及び猿賀遠林地域とする。

(3) 猿賀温泉2号泉(代替)の供給地区は、猿賀石林及び猿賀池上地域とする。

(4) 三笠山2号泉の供給地区は、碇ヶ関鯨森及び碇ヶ関湯向川添地域とする。

(5) 三笠山3号泉の供給地区は、碇ヶ関、碇ヶ関三笠山、碇ヶ関鯨森、碇ヶ関湯向川添及び碇ヶ関大落前地域とする。

(温泉の使用)

第4条 温泉を使用する公衆浴場等は次のとおりとする。

(1) 猿賀南田温泉は、平川市尾上地域福祉センターの公衆浴場に使用する。

(2) 猿賀温泉2号泉(代替)は、平川市尾上農村環境改善センター「さるか荘」の公衆浴場に使用する。

(3) 三笠山3号泉は、平川市碇ヶ関温泉会館、平川市碇ヶ関地域福祉センターの公衆浴場及び平川市高齢者世話付住宅の浴場に使用する。

(4) 高田温泉は、平川市温泉交流館「御仮屋御殿」の公衆浴場に使用する。

(5) 古懸温泉は、古懸コミュニティ浴場の公衆浴場に使用する。

(6) 久吉たけのこ温泉2号泉は、久吉たけのこ温泉の公衆浴場に使用する。

(7) 新館温泉は、平川市高齢者ふれあいセンターの公衆浴場に使用する。

(温泉供給の許可)

第5条 温泉の供給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(分湯使用)

第6条 温泉の使用において、市長が必要と認めるときは、ゆう出量の範囲内で他の者に分湯使用させることができる。

(温泉供給の制限)

第7条 温泉の供給は、昼夜不断とする。

2 天災地変、供給装置の工事その他避けることができない事故が発生したとき、又は湯量調査若しくは保守管理等やむを得ない事情があるときは、市長はその量を制限し、又は供給を一時停止することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、みなみの温泉の供給について、天災地変によりゆう出不能となった場合は、その時点をもって供給しないものとする。

(温泉供給の制限による損害責任の排除)

第8条 前条の規定による温泉供給の制限により、温泉の供給を受ける者(以下「温泉受給者」という。)に損害を生じても市はその責めを負わない。

(温泉受給者の申請又は届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、温泉受給者は規則で定めるところにより市長に申請又は届出をし、その承認を受けなければならない。

(1) 温泉の受給を開始しようとするとき。

(2) 温泉利用の用途を変更しようとするとき。

(3) 受給装置を変更し、増設し、又は撤去しようとするとき。

(4) 温泉の受給を中止し、又は廃止しようとするとき。

(5) 受給場所を変更しようとするとき。

(6) 相続により名義を変更しようとするとき。

(7) 法人又は代表者の名義を変更しようとするとき。

(8) 他人に譲渡しようとするとき。

(工事の施工)

第10条 受給装置の工事は、温泉受給者の負担により行うものとする。ただし、市長が温泉の管理運営上必要があると認めるときは、当該工事について指導し、又は停止を命ずることができる。

(温泉利用の調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、職員に温泉受給者の施設等に立ち入り、温泉供給量及び利用状況を調査させることができる。

2 前項の規定により、職員が立入調査をする場合は、その身分を示す証票(身分証明書)を携行し、関係人に提示しなければならない。

(供給負担金)

第12条 温泉供給の許可を受けた者は、温泉供給負担金(以下「負担金」という。)として、次の額を納入しなければならない。

(1) 猿賀南田温泉 供給量毎分1リットルにつき18万円

(2) みなみの温泉 供給量毎分1リットルにつき20万円

(3) 三笠山2号泉 供給量毎分1リットルにつき18万円

(4) 三笠山3号泉 供給量毎分1リットルにつき18万円

(5) 大落前温泉 供給量毎分1リットルにつき18万円

2 既に納入した負担金は、還付しない。

(使用料)

第13条 温泉供給の許可を受けた者は、別表に定める温泉使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

(負担金及び使用料の納入期限)

第14条 負担金及び使用料の納入期限は、次のとおりとする。

(1) 負担金については、許可書交付の日から、30日を経過した日

(2) 使用料については、毎月月末。ただし、三笠山2号泉、三笠山3号泉及び大落前温泉の使用料については、1年を4期に分け、年額の4分の1に相当する使用料を第1期は4月5日、第2期は7月5日、第3期は10月5日、第4期は1月5日まで納入するものとする。

(3) 前号の使用料は、年額一括納入又は前期、後期の納入ができるものとし、前期は4月末、後期は10月末とする。

(負担金及び使用料の軽減又は免除)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない負担金及び使用料を軽減し、又は免除することができる。

(供給の停止)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉受給者に対し、その理由の継続する間、供給を停止することができる。

(1) 温泉受給者が第12条の負担金、第13条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 温泉受給者が正当な理由がなく、第11条の温泉利用の調査を妨げたとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の尾上町温泉条例(平成4年尾上町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(使用料の特例措置)

2 第13条に規定する使用料の適用に関し、三笠山2号泉、三笠山3号泉及び大落前温泉使用料は、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間は、下記に掲げる使用料とする。

毎分 3.6リットル

年額 56,800円

毎分 5.4リットル

年額 74,200円

毎分 7.2リットル

年額 91,600円

毎分 9.0リットル

年額 108,500円

毎分 10.8リットル

年額 126,400円

毎分 72.0リットル

年額 623,000円

(平成23年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第19号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年9月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

温泉使用料

(1) 猿賀南田温泉及びみなみの温泉使用料

使用開始前

月額 2,130円

使用開始後

月額 5,330円

(2) 三笠山2号泉、三笠山3号泉及び大落前温泉使用料

毎分 3.6リットル

年額 61,390円

毎分 5.4リットル

年額 80,560円

毎分 7.2リットル

年額 99,730円

毎分 9.0リットル

年額 118,900円

毎分 10.8リットル

年額 138,080円

毎分 54.0リットル

年額 598,190円

注 月の途中で、使用を開始し、又は廃止した場合の使用料は、日割計算とし、1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

平川市温泉条例

平成18年1月1日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年1月1日 条例第70号
平成20年3月21日 条例第7号
平成23年3月23日 条例第7号
平成23年9月20日 条例第19号
平成26年3月17日 条例第5号
平成30年9月21日 条例第36号
令和元年6月17日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第2号