○平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条の申請は、公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)

(2) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び決算書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 指定申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(8) 申請する年度の前年において当該法人等が納付すべき法人税、消費税等各種税の納税証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が必要と認めた書類

(指定管理者指定の内容)

第3条 条例第3条第1項第4号に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者に該当しないこと。

(2) 国又は青森県から指名停止措置を受けていないこと。

(3) 法人税、消費税及び地方消費税並びに市町村税の滞納がないこと。

(4) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。

(5) 緊急時に即時の対応ができる組織体制を県内に有すること。

(指定管理者の公募の方法)

第4条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等を公募する場合には、市長等は募集要項を定めてこれを告示するとともに広く周知を図るものとする。

2 前項の周知にあっては、申請書提出までに少なくとも30日の周知期間を置くよう努めるものとする。

3 募集要項には、公募する施設の概要(名称、位置、設置目的、規模及び業務内容)、施設の管理方針、指定管理者が行う業務内容、管理の期間、利用料金制の有無及び委託料の有無のほか募集に必要な事項を記載するものとする。

(指定管理者の指定及び取消しの通知)

第5条 市長等は、条例第3条第1項の規定により指定管理者を指定する場合には公の施設に係る指定管理者指定通知書(様式第4号)により、また、条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定取消し等をする場合には公の施設に係る指定管理者指定取消し等通知書(様式第5号)により、当該法人等に通知する。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、条例第7条に規定する事業報告書を毎年度終了後50日以内に作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して50日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、その管理する公の施設に関する次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況

(2) 当該公の施設に係る使用料(利用料金制の場合はその料金)及びその他の収入の収入状況及び管理経費の支出状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして条例第13条の協定書に記載した事項

3 第1項の事業報告書について、災害等やむを得ない事情があると市長等が認めるときは、その提出期限を相当期間延長することができる。

(審査会の構成)

第7条 平川市公の施設指定管理者審査会(以下「審査会」という。)は、会長、副会長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会長 副市長

(2) 副会長 財政部長

(3) 委員 総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長及び教育委員会事務局長

2 審査会の庶務は、財政部財政課の職員をもって充てる。

(会長の職務代理)

第8条 審査会の会長が事故等により職務を行うことができないときは、副会長が職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会は、市長がこれを招集する。

(定足数)

第10条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(審査)

第11条 市長は、審査会に対し、期限を定めて条例第3条第2項の意見及び条例第9条第3項の意見を求めるものとする。

2 審査会は、前項の期限までに審査の上、文書により市長に対し、意見を提出しなければならない。

3 審査の対象法人等に関係する委員は、審査に加わることができない。

4 市長は、条例に定めるもののほか、必要に応じ、指定管理者に関する意見を審査会へ求めることができる。この場合、前3項の規定を適用する。

(審査の基準)

第12条 審査会は、条例第3条第1項各号の内容に基づき審査するものとする。

2 審査会は、審査に当たり、第2条に定める書類及びその他必要な資料の提出を市長に求めることができる。

(秘密保持)

第13条 審査会の委員は、審査の内容を他に漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則(平成17年平賀町規則第6号)、尾上町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則(平成17年尾上町規則第15号)又は碇ケ関村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年碇ケ関村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則第7条の規定は適用せず、改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、改正前の規則第7条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年9月24日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年1月1日 規則第64号
平成18年6月27日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第15号
平成20年9月24日 規則第34号
平成21年5月1日 規則第16号
平成27年3月25日 規則第14号
平成28年3月17日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第14号
令和元年6月18日 規則第14号
令和2年12月18日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第9号