○平川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年1月1日

規則第63号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借及び保守契約その他これらに類する契約

(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約及び保守契約、スポーツ機器類の賃貸借契約及び保守管理契約その他これらに類する契約

(4) 庁舎その他市の施設の管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約その他これらに類する契約

2 条例第2条第4号に規定する契約は、庁舎その他市の施設の維持管理業務委託契約、有人警備業務委託契約その他これらに類する契約とする。

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、市長が別に定める契約にあっては、10年以内で市長が別に定める期間とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

平川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年1月1日 規則第63号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第63号
令和2年3月18日 規則第7号