○平川市入札傍聴要領

平成18年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札執行の適正を確保するため、入札執行を公開するに当たり、その傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 入札執行を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴申請書(別記様式)により受け付けし、係員の指示に従い傍聴するものとする。

(傍聴の定員等)

第3条 傍聴人の定員は、会場の都合によりその都度定めるものとする。

2 傍聴人の受付は、定員になり次第締め切るものとする。

3 入札会場への入室は、先着順とする。

4 傍聴人は、入札開始時刻までに入札会場への入室を終えなければならない。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札会場に入り、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者

(4) 前3号に定めるもののほか、入札執行を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、入札会場内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入札の執行、経過、結果についての言動はしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れたり、不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、入札の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影及び録音等の制限)

第6条 傍聴人は、許可なく写真撮影、録音等をしてはならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退室等)

第8条 入札執行者は、傍聴人がこの告示に違反すると認められるときは、係員に命じてこれを退室させるものとする。

2 前項の規定により退室させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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平川市入札傍聴要領

平成18年1月1日 告示第5号

(平成18年1月1日施行)