○平川市手数料条例

平成18年1月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 二以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を二以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(手数料の徴収方法等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限るものとする。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざんなどの行為をしてはならない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を免除するものとする。

(1) 国又は地方公共団体が申請したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 戸籍に関する事項について、法律の定めにより無料で証明を行うことができる場合、当該法律に定める者からその旨の申請があったときは、手数料を徴収しないことができる。

3 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)の規定に基づく手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。

(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第6項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町手数料条例(平成12年平賀町条例第6号)、尾上町手数料条例(平成12年尾上町条例第4号)又は碇ケ関村手数料徴収条例(平成12年碇ケ関村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表40の項を48の項とし、39の項の次に8項を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日条例第1号)

この条例は、平成20年2月2日から施行する。

(平成20年4月25日条例第22号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月19日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月20日条例第15号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第42号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(平川市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 平川市手数料条例の一部を改正する条例(令和5年平川市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

番号

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

1

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく臨時運行の許可申請

臨時運行許可証交付手数料

1両につき 750円

2

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の謄抄本等交付手数料

1通につき 450円

3

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍の謄抄本等交付手数料

1通につき 750円

4

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき 350円

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき 450円

6

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

7

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

8

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍に係る届出若しくは申請の受理の証明書、記載事項証明書又は届書等情報の内容の証明書交付手数料

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

9

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

戸籍に係る書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

10

平川市印鑑条例(平成18年平川市条例第15号)第7条に基づく印鑑登録証交付

印鑑登録証交付手数料

1枚につき 300円

11

平川市印鑑条例第13条に基づく印鑑登録証明書交付

印鑑登録証明書交付手数料

1枚につき 300円

12

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明

住民票記載事項証明手数料

1通につき 300円

13

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票に記載した事項に関する証明

除票記載事項証明手数料

1通につき 300円

14

住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の写しの一部の閲覧手数料

1人につき 300円

15

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料

1通につき 300円

16

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付

除票の写し交付手数料

1通につき 300円

17

住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく広域住民票の写しの交付

広域住民票の交付手数料

1通につき 300円

18

住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

19

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写し交付手数料

1通につき 300円

20

身分に関する証明

身分に関する証明手数料

1通につき 300円

21

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

死亡獣畜取扱場設置許可書交付手数料

1通につき 16,000円

22

動物の飼養又は収容の許可事務手数料

動物の飼養(収容)許可書交付手数料

1通につき 8,000円

23

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

24

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

25

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

26

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

27

地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁団体許可告示事項に関する証明書の交付

地縁団体の告示事項に関する証明書交付手数料

1通につき 300円

28

認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する自治省行政局長から各都道府県知事あて通知による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1通につき 300円

29

地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明又は固定資産税額の証明

資産証明手数料、評価証明手数料又は課税証明手数料

1通につき 300円

30

固定資産税用公簿、土地等図面の閲覧

公簿、土地等図面閲覧手数料

1件につき 300円

31

土地等図面の写しの交付

土地等図面交付手数料

1通につき 300円

32

固定資産税公課金証明

固定資産税公課金証明手数料

1通につき 300円

33

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1通につき 300円

34

市県民税に関する証明

所得証明手数料又は課税証明手数料

1通につき 300円

35

営業に関する証明

営業証明手数料

1通につき 300円

36

地方税法20条の10の規定に基づく納税に関する証明

納税証明手数料

1通につき 300円

37

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養の登録若しくは登録の有効期間更新に係る登録票の交付又は再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は再交付手数料

1通につき 3,400円

38

青森県屋外広告物条例第6条、第8条第5項若しくは第6項、第10条第3項又は第11条第1項の規定に基づく屋外広告物の表示又は掲出の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

ア はり紙50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円

イ はり札 1枚につき 100円

ウ 立看板又は下げ看板

1枚につき 200円

エ 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告又は電柱等そで看板

1個につき 400円

オ 幕、旗又はのぼり

1枚につき 500円

カ アドバルーン

1個につき 2,700円

キ アーチ

1基につき 3,000円

ク 広告板、広告塔、そで看板その他これらに類するもの

1個につき、すべての表示面積を合計した面積が1平方メートル以下のときは

400円

1平方メートルを超え、3平方メートル以下のときは

800円

3平方メートルを超え、6平方メートル以下のときは

1,200円

6平方メートルを超え、10平方メートル以下のときは

1,600円

10平方メートルを超えるときは1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

ケ アからクに掲げるもののうちネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するもの

アからクにより算定した額に1.5を乗じて得た額

39

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

40

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき新築住宅の床面積の合計が

100平方メートル以内のときは

6,200円

100平方メートルを超え、500平方メートル以内のときは

8,600円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のときは

13,000円

2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のときは

35,000円

1万平方メートルを超えるときは

43,000円

41

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

許可申請1件につき、次に掲げる場合ごとに開発区域の面積に応じそれぞれに定める額

ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が

0.1ヘクタール未満のときは

8,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは

43,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは

86,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは

130,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは

170,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは

220,000円

10ヘクタール以上のときは

300,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が

0.1ヘクタール未満のときは

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは

30,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは

65,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは

120,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは

200,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは

270,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは

340,000円

10ヘクタール以上のときは

480,000円

ウ ア及びイ以外の開発行為の場合であって、開発区域の面積が

0.1ヘクタール未満のときは

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは

660,000円

10ヘクタール以上のときは

870,000円

42

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

43

都市計画法第41条第2項ただし書きの規定に基づく建築物特例許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料

1件につき 46,000円

44

都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき 26,000円

45

都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

1件につき敷地面積が

0.1ヘクタール未満のときは

6,900円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは

39,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは

69,000円

1ヘクタール以上のときは

97,000円

46

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認申請1件につき、次に掲げる場合ごとにそれぞれに定める額

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては

1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては

2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア又はイ以外のものである場合にあっては

17,000円

47

都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 470円

48

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明

都市計画法施行規則第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料

用紙1枚につき 300円

49

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請

煙火消費許可申請手数料

1件につき 7,900円

50

その他公簿、図面その他の事実に基づく証明

その他証明手数料

1件につき 300円

平川市手数料条例

平成18年1月1日 条例第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第65号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年9月26日 条例第19号
平成20年2月1日 条例第1号
平成20年4月25日 条例第22号
平成20年9月24日 条例第34号
平成21年7月17日 条例第20号
平成24年6月19日 条例第7号
平成26年6月20日 条例第15号
平成27年9月18日 条例第30号
令和元年9月20日 条例第25号
令和2年6月18日 条例第26号
令和3年8月2日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年12月19日 条例第42号
令和6年2月15日 条例第1号