○平川市の公金管理に関する検討委員会設置規程
平成18年1月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 平川市会計管理者の管理する公金について、ペイオフ解禁後、安全かつ効率的に管理する上で必要な具体的基準づくりなどについて調査検討を行うため、平川市の公金管理に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の事項について調査検討を行う。
(1) 安全な金融機関の選択に関すること。
(2) 安全かつ効率的な金融商品の選択に関すること。
(3) 金融機関の経営破綻に備えた対応策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公金管理に関する必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、委員長代理及び委員をもって組織する。
2 委員長は、財政部長をもって充てる。
3 委員長代理は、会計管理者をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、基金等に関する事務を所管する次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 財政部財政課長
(3) 財政部税務課長
(4) 健康福祉部高齢介護課長
(5) 建設部上下水道課長
(6) 市民生活部尾上総合支所長
5 委員長は、検討委員会を代表し、会務を主宰する。
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が総理する。
2 委員長不在のときは、委員長代理がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第5条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市の公金管理に関する検討委員会設置規程第1条の規定は適用せず、改正前の平川市の公金管理に関する検討委員会設置規程第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年11月21日訓令第3号)
この訓令は、令和元年11月21日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。