○平川市支出負担行為の指定に関する規程

平成18年1月1日

訓令第29号

平川市財務規則(平成18年平川市規則第52号)第24条の規定に基づいて会計管理者への合議を要する支出負担行為を次のとおり指定する。

節区分

備考

8 旅費

県外旅行に限る。

12 委託料


14 工事請負費


16 公有財産購入費


18 負担金、補助及び交付金

補助及び交付金に限る。

20 貸付金


27 繰出金


この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正前の平川市支出負担行為の指定に関する規程は、なおその効力を有する。

(令和2年3月26日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

平川市支出負担行為の指定に関する規程

平成18年1月1日 訓令第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第29号
平成19年3月28日 訓令第14号
令和2年3月26日 訓令第9号