○平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成18年1月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第24条第26条第28条第31条及び第36条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は平川市職員の分限に関する条例(平成18年平川市条例第34号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 平川市特別職の職員の給料等に関する条例(平成18年平川市条例第50号)第1条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)

 平川市技能職員等の給与に関する規程(平成18年平川市訓令第26号)の適用を受ける職員(以下「技能職員等」という。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等その他市長の定める者に限る。)となったもの

第4条 条例第31条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第30条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第24条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 条例第30条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に除算率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第4条第4項第5項及び第7項の算出率をいう。第20条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 技能職員等

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第25条及び第26条(これらの規定を条例第28条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、条例第26条第1項(条例第28条第5項第31条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第12条 条例第26条第2項(条例第28条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条 条例第26条第5項(条例第28条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第17条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 条例第28条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 条例第30条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第21条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第28条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の116.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の94.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の86.5以下

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

4 第1項第3号の規定の適用については、当分の間「100分の94.5」とあるのは「100分の94.5以上100分の97.5以下」とする。

第22条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の46.25超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の46.25

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の44.25以下

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第22条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第23条 条例第24条第1項及び第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第24条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成9年平賀町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第22条第1項及び第2項並びに第22条の2第1項の規定の適用については、第22条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同条第2項中「「100分の71」とあるのは、「100分の71以上100分の72.5以下」」とあるのは「「100分の66」とあるのは、「100分の66以上100分の67.5以下」」と、第22条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成18年3月31日規則第167号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日規則第26号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第28号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月23日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(規則第3条及び第8条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第3条及び第8条の規定は適用せず、この規則による改正前の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第3条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)、附則第2項及び附則第3項の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成27年平川市規則第13号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(規則第22条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第22条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」と、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

(平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成27年平川市規則第13号)の一部改正)

3 平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成27年平川市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成28年12月から平成29年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年12月から平成29年6月までの間において、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年平川市条例第7号)附則第4項の規定により読み替えられた平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第28条第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第22条第1項及び第22条の2第1項の規定の適用については、同規則第22条第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(市長の定める者に限る。)」と、同規則第22条の2第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(市長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第22条第2項(同規則第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成28年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)、附則第2項及び附則第3項の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成28年平川市規則第10号)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(規則第22条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第22条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の72」とあるのは「100分の72以上100分の75以下」と、「100分の77」とあるのは「100分の77以上100分の80以下」とする。

(平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成28年平川市規則第10号)の一部改正)

3 平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成28年平川市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(規則第22条第1項第3号の規定に関する経過措置)

3 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第22条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の89.5」とあるのは「100分の89.5以上100分の92.5以下」とする。

4 平成30年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第22条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の82」とあるのは「100分の82以上100分の85以下」とする。

(平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成29年平川市規則第8号)の一部改正)

5 平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成29年平川市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則中、第1条並びに附則第2項及び第3項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第4項の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(規則第22条第1項第3号の規定に関する経過措置)

3 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第22条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の87」とあるのは「100分の87以上100分の90以下」とする。

4 平成31年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第22条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の84.5」とあるのは「100分の84.5以上100分の87.5以下」とする。

(平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成29年平川市規則第28号)の一部改正)

5 平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成29年平川市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第3条及び第17条の改正規定に限る。)は令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第3条及び第17条の改正規定を除く。)による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月29日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 平川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この規則による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。

3 改正条例附則第26項に規定する暫定再任用職員は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第22条第1項及び第22条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年12月28日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級3級以上の職員

100分の15(職務の級4級以上の職員のうち市長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1) を除く。)に対する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第23条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

平川市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成18年1月1日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第167号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年5月29日 規則第26号
平成21年5月29日 規則第19号
平成22年3月1日 規則第6号
平成22年5月31日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第29号
平成23年5月31日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第28号
平成26年12月12日 規則第19号
平成27年3月23日 規則第13号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月26日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月26日 規則第28号
平成30年12月20日 規則第35号
令和元年12月23日 規則第29号
令和4年9月29日 規則第20号
令和4年12月21日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月28日 規則第36号