○平川市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成18年1月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第36条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第21条第2項の規則で定める額は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第21条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の管理職員特別勤務手当支給規則(平成8年平賀町規則第4号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年尾上町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成22年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給額

市長の事務部局

部長

理事

福祉事務所長

4,000円

参事

3,000円

課長

総合支所長

支所長

所長(福祉事務所長を除く。)

会計管理者

事務長

室長

2,500円

診療所長

6,000円

議会の事務部局

事務局長

4,000円

監査委員の事務部局

事務局長

2,500円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

2,500円

教育委員会の事務部局

指導課長

4,000円

事務局長

4,000円

主任指導主事

課長(指導課長を除く。)

館長

所長

支局長

施設長

2,500円

指導主事

2,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

2,500円

平川市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成18年1月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第47号
平成22年3月1日 規則第5号
平成26年3月17日 規則第2号
平成30年3月22日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第20号