○平川市職員の住居手当支給規則

平成18年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第15条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公用建物に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する公用建物及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、平川市職員の単身赴任手当支給規則(平成18年平川市規則第43号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(同条第1項各号に掲げる者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに前条に規定する公用建物及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改正する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の住居手当支給規則(昭和49年平賀町規則第29号)、尾上町一般職の職員の給与に関する規則(昭和43年尾上町規則第9号)又は住居手当に関する規則(昭和50年碇ケ関村規則第2号)の規定によりなされた住居手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「同条例第11条第1項」とあるのは、「平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年平川市条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

平川市職員の住居手当支給規則

平成18年1月1日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)