○平川市職員の管理職手当支給規則

平成18年1月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき管理職手当の支給について定めるものとする。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 条例第9条第1項及び第2項に規定する規則で指定する職及び当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の管理職手当支給規則(昭和40年平賀町規則第9号)、管理職手当に関する規則(昭和47年尾上町規則第1号)又は管理職手当支給規則(昭和49年碇ケ関村規則第4号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合管理職手当支給規則(昭和45年平賀・尾上地区消防等事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第31号)

この規則は、平成22年2月24日から施行する。

(平成22年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日規則第11号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給額

市長の事務部局

部長

理事

福祉事務所長

45,000円

参事

30,000円

課長

総合支所長

支所長

所長(福祉事務所長を除く。)

会計管理者

事務長

室長

25,000円

診療所長

70,000円

議会の事務部局

事務局長

45,000円

監査委員の事務部局

事務局長

25,000円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

25,000円

教育委員会の事務部局

指導課長

62,300円

主任指導主事

51,900円

事務局長

45,000円

課長(指導課長を除く。)

館長

所長

支局長

施設長

25,000円

指導主事

15,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

25,000円

平川市職員の管理職手当支給規則

平成18年1月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年5月30日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第31号
平成22年4月1日 規則第20号
平成25年6月18日 規則第17号
平成26年3月17日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第18号
平成30年3月22日 規則第6号
令和元年6月1日 規則第11号
令和2年3月18日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第20号