○平川市職員の給与等口座振込等実施要綱

平成18年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、給与等の支給に関して、現金の取扱いに伴い発生する盗難等の危険を防止し、併せて支給事務の簡素化を図るため、職員の給与等を口座振込及び預入の方法により支給する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 給与等の口座振込及び預入(以下「口座振込等」という。)の対象となる職員は、常勤の職員のうち、口座振込等の申出を行った職員とする。

(対象となる給与等の範囲)

第3条 口座振込等の対象となる給与等は、次に掲げるものとする。

(1) 毎月支給される給料及び諸手当

(2) 期末手当及び勤勉手当

(3) 寒冷地手当

(4) 給与改定に伴う差額

(5) 年末調整の還付金

(対象となる給与等の額等)

第4条 口座振込等の対象となる給与等の額は、支給日に支払われる給与等の全額から租税、共済組合掛金等法律又は条例により控除を認められた額を控除した後の額とする。

2 口座振込等を行う場合の振込額及び預入額は、次の各号のいずれかとする。

(1) 前項に規定する額全額

(2) 前項に規定する額のうち、1,000円未満の端数

(申出の方法)

第5条 口座振込等の申出は、別に定める給与振込等申出書に必要な事項を記入し、出納機関に申し出ることによって行うものとする。

2 前項の規定は、変更及び取消しの場合においても適用する。

(振込等不能の場合の取消し)

第6条 振込先又は預入先の口座が存在しない等の事由により口座振込等ができない場合は、当該給与等の支給を受けるべき職員に直接全額現金で支払うものとする。

(取扱金融機関等)

第7条 口座振込等の実施に伴う事務は、次に掲げる金融機関等に委託し、委託する事務は当該金融機関等と協議の上、別に協定を締結する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項に規定する指定金融機関

2 前項第1号に規定する指定金融機関(以下「元受金融機関」という。)が口座振込を行う金融機関(以下「被振込金融機関」という。)は、次に掲げるもののうち、対象となる職員が申し出たものとする。

(1) 元受金融機関

(2) 平川市収納代理金融機関

(給与等の振込等口座)

第8条 口座振込等を受けるための口座は、本人名義の普通預貯金、当座預貯金口座及び通常貯金口座とし、その数は3口座以内とする。

2 前項に規定する口座は、事前に当該口座の存在する被振込金融機関によって口座振込等に必要な事項につき確認を受けたものとする。

(口座振込等の停止等)

第9条 出納機関が、差押等の事由により、口座振込等による支給が不適当と認めたときは、当該給与等の支給を受けるべき職員の申出にかかわらず、直接現金で支払うことができる。

2 出納機関は、前項に規定する事由がなくなったと認め、口座振込等を再開する場合は、当該職員による新たな申出書は、提出させないものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、口座振込等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第23号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

平川市職員の給与等口座振込等実施要綱

平成18年1月1日 訓令第27号

(平成19年10月1日施行)