○平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 単純労務者の給与の基準は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第4条の2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。

第4条の3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(給与からの控除)

第5条 職員が支払うべき次に掲げるものについては、当該職員の給与から控除することができる。

(1) 青森県市町村職員共済組合貯金、償還金及び保険料

(2) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金

(3) 平川市職員納税貯蓄組合貯金

(4) 市長が団体契約した保険料及び勤労者財産形成貯蓄

(5) 全国町村会任意共済保険料、全国町市職員生活協同組合火災及び自動車共済掛金

(6) 東北労働金庫預金及び貸付金償還金

(7) 青森県人事委員会に登録された職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年平賀町条例第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年尾上町条例第10号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年碇ケ関村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第54号

(令和2年4月1日施行)