●平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

平成18年1月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間等を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額56万5,000円とする。

2 教育長には、平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)に定める教育委員会委員の報酬は、これを支給しない。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 教育長の旅費の種類及び額は、平川市職員等の旅費に関する条例(平成18年平川市条例第57号)に定める特別職の旅費支給の例による。

(支給方法)

第5条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。ただし、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第24条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の155」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で教育委員会が市長と協議して定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(勤務時間)

第6条 教育長の勤務時間等は、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成18年12月20日条例第230号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成18年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成19年11月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例(抄)

平成27年3月3日

条例第1号

次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年平川市条例第52号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、本則第1号の規定による廃止前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第5条中「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の155」とあるのは「100分の170」とする。

(平成28年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例による廃止前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年平川市条例第52号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月12日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例による廃止前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年平川市条例第52号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月14日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び平川市教育委員会教育長の給料の臨時特例に関する条例を廃止する条例による廃止前の平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年平川市条例第52号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

平成18年1月1日 条例第52号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第52号
平成18年12月20日 条例第230号
平成19年11月29日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第17号
平成24年11月29日 条例第14号
平成26年12月12日 条例第23号
平成27年3月3日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第4号
平成28年12月12日 条例第29号
平成29年12月14日 条例第26号