○平川市特別職の職員の給料等に関する条例

平成18年1月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 850,000円

(2) 副市長 680,000円

(3) 教育長 600,000円

(給料の支給)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職し、又は罷免された市の職員が即日特別職の職員に就職し、又は選任発令されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

第4条 特別職の職員が退職又は罷免により職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その月まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定により給料を支給する場合においては、その給料の額は、給料月額をその月の現日数により日割計算する。

(給料の支給日)

第6条 給料は、毎月一般職の職員の給料支給日に支給する。ただし、第4条の場合においては、その際支給する。

(手当)

第7条 特別職の職員には、第2条に定める給料のほか、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項に定める手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年10月1日から同年10月31日までの間における市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

3 平成28年4月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とし、副市長にあっては同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。

4 平成29年4月1日から同年8月31日までの間における市長の給料月額及び平成29年4月1日から同年6月30日までの間における副市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

5 令和2年7月1日から同年12月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とし、副市長及び教育長にあっては同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成18年12月20日条例第229号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、平成18年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第1条中「助役」とあるのは、「副市長」と、第2条中「798,000円」とあるのは、「758,000円」と、「助役」とあるのは、「副市長」と、「641,000円」とあるのは、「608,000円」と、「612,000円」とあるのは、「581,000円」とする。

4 平成21年1月1日から同年1月31日までの間における市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成19年11月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、同項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定は適用しない。

(平成28年3月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第38号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の平川市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

平川市特別職の職員の給料等に関する条例

平成18年1月1日 条例第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第50号
平成18年12月20日 条例第229号
平成19年11月29日 条例第25号
平成20年12月24日 条例第46号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年9月18日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第16号
平成24年11月29日 条例第13号
平成26年12月12日 条例第22号
平成27年3月3日 条例第7号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第15号
平成28年12月12日 条例第28号
平成29年3月16日 条例第10号
平成29年12月14日 条例第25号
平成30年12月13日 条例第41号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第34号
令和2年6月5日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年11月26日 条例第25号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年12月19日 条例第38号