○平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市特別職職員のうち、非常勤のもの(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬額は、別表第1に定める額とする。ただし、行政委員の報酬中、世帯割の世帯数については、その年度の4月1日現在によるものとする。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬額は、別表第2に定める額とし、児童、生徒数については、その年度の5月1日現在によるものとする。

3 パート医師の報酬額は、市長が定める。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬額は、年額をもって定められてあるものについては、数回に分割して支給することができる。

2 報酬額が月額で定められている場合であって、月の中途において就任し、又は離職した者についての報酬額は、その報酬額をそれぞれ30で除して得た額を基準として日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 委員等が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、鉄道賃、航空賃及び船賃については一般職の職員の例により計算した額とし、その他の旅費については別表第3の定めるところによる。ただし、パート医師の旅費については、別表第4の定めるところによる。

3 委員等が市の地域内に旅行したときの費用弁償は、別表第5に定める額とする。

4 委員等の内農業委員会委員が招集に応じて総会に出席した場合は、1日1,300円を日当として支給する。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償の支給方法については、市一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年平賀町条例第5号)、尾上町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和45年尾上町条例第9号)又は碇ケ関村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年碇ケ関村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(報酬額の特例)

3 第1項の規定にかかわらず、別表第1の農業委員会委員の報酬については、平成18年12月31日までは、次のとおりとする。

合併前の町村

職名

平賀町

尾上町

碇ケ関村

農業委員(年額)

216,000円

170,500円

161,000円

4 前項の規定は、農業委員会の選任による委員の報酬について適用する。ただし、選任による委員のうち、平川市以外の住所を有する者の委員の報酬については、別表第1の農業委員会委員の報酬を支給する。

5 第1項の規定にかかわらず、別表第1の行政委員の報酬については、平成18年3月31日までは、次のとおりとする。

合併前の町村

職名

平賀町

尾上町

碇ケ関村

行政委員(年額)

均等割29,500円

世帯割520円

117,600円

均等割25,000円

世帯割300円

6 第1項の規定にかかわらず、別表第1の公達員の報酬については、平成18年3月31日までは、次のとおりとする。

合併前の町村

職名

平賀町

尾上町

碇ケ関村

公達員(年額)

 

世帯割368円

 

7 平川市行政委員及び公達員設置規則(平成18年平川市規則第6号)附則第2項に規定する班長の報酬については、次のとおりとする。

班長(年額) 12,000円

8 第1項の規定にかかわらず、別表第2の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬については、平成18年3月31日までは、次のとおりとする。

合併前の町村

職名

平賀町

尾上町

碇ケ関村

学校医・歯科医(年額)

300人未満

88,400円

300人以上400人未満 101,400円

400人以上500人未満 116,700円

500人以上

130,900円

162,800円

120,000円

学校薬剤師(年額)

 

119,700円

 

(平成18年12月20日条例第227号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第1の監査委員の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月20日条例第1号)

この条例は、平成30年2月26日から施行する。

(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日条例第30号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

農業委員会会長

基本給

月額 65,000円

能率給

農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給

月額 31,000円

能率給

農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会委員

基本給

月額 26,000円

能率給

農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

教育委員会委員

日額 5,700円

代表監査委員

月額 140,000円

代表監査委員以外の監査委員

月額 105,000円

選挙管理委員会委員長

日額 6,200円

選挙管理委員会委員

日額 5,700円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 6,100円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,600円

農業委員会農地利用最適化推進委員

基本給

月額 21,000円

能率給

農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

社会教育指導員

月額 73,000円

行政委員

年額 平等割 35,000円

年額 世帯割 390円

前各項に定めるもののほか、地方公務員法第3条第3項第2号に掲げる特別職の職員

日額 5,200円

前各項に定めるもののほか、地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員

予算の範囲内で定める額

別表第2(第2条関係)

その学校の児童生徒数

報酬年額

100人未満

80,000円

100人以上300人未満

100,000円

300人以上500人未満

120,000円

500人以上

140,000円

別表第3(第4条関係)

区分

車賃

(1キロ)

日当

(1日)

宿泊料

(1泊)

県外

37円

2,000円

10,900円

県内

37円

2,000円

9,800円

別表第4(第4条関係)

区分

車賃

(1キロ)

日当

(1日)

宿泊料

(1泊)

県外

37円

2,400円

10,900円

県内

37円

2,400円

9,800円

管内

37円

2,400円

9,800円

別表第5(第4条関係)

委員等の職名

車賃

(1キロ)

日当

(1日)

宿泊料

(1泊)

教育委員会委員

37円

800円

6,500円

選挙管理委員会委員

農業委員会委員

監査委員

固定資産評価審査委員

本表に掲げる以外の委員等(別に定めるものを除く。)

37円

500円

6,500円

平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第47号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第47号
平成18年12月20日 条例第227号
平成20年3月21日 条例第3号
平成27年3月3日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月12日 条例第31号
平成30年2月20日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第27号
令和5年8月1日 条例第30号