○平川市職員服務規程

平成18年1月1日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第4条―第10条)

第4章 執務(第11条―第19条)

第5章 宿日直(第20条―第31条)

第6章 職員き章及び職員の証(第32条―第34条)

第7章 身分等の異動(第35条―第37条)

第8章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長の事務部局の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、その他の規程等及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに市行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、平川市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年平川市条例第40号)第2条の規定による辞令の交付者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間中に、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。

3 職務の性質上前2項の規定により難い職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別に定めるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、所属長が別に定める。

5 業務の一時的な都合その他特別の事情のため、前4項により難いときは、所属長は、臨時的に、所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。

6 前項の規定により、職員の勤務時間について、割振りを変更した場合は、当該所属長は、市長にその旨を報告しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条 職員は、育児又は介護を行うために、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)及び平川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年平川市規則第31号。以下「勤務時間規則」という。)の規定による深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするとき、及び当該請求に係る育児又は介護の状況に変更が生じたときは、所定の手続をとらなければならない。

(休暇)

第6条 職員は、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇をとり、又は受けようとするときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第7条 職員は、前条の規定により休暇を受ける場合を除き、平川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年平川市条例第41号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、別に定めるものを除きあらかじめ職務専念義務免除願(様式第1号)を所属長、総務課長及び総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(欠勤)

第8条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の理由により、勤務できないときは、あらかじめ、欠勤届(様式第2号)を所属長、総務課長及び総務部長を経て市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第9条 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事するため、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員がその許可の有効期間中に職員団体等の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第10条 職員は、子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の養育のため、同項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、平川市職員の育児休業等に関する規則(平成18年平川市規則第32号。以下「育児休業規則」という。)に規定する所定の手続をとらなければならない。

2 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児休業規則に規定する所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業を受けようとするときは、育児休業規則に規定する所定の手続をとらなければならない。

第4章 執務

(勤務記録)

第11条 職員は、登庁したとき、又は退庁するときは、自らタイムレコーダにより出勤表(様式第5号)に勤務時間の記録をしなければならない。

2 タイムレコーダが設置されていない場合は、出勤簿(様式第6号)に自ら署名しなければならない。

(遅参及び早退)

第12条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参・早退簿(様式第7号)に記載し、所属長の承認を受けなければならない。

2 遅参及び早退の時間は、30分未満とする。

3 公務のため、出勤時間までに登庁できない場合は、所属長に連絡して承認を受け、登庁後直ちに遅参早退簿に公務の用件等を記載するとともに出勤表の余白欄に公務の表示をしなければならない。

(出勤簿取扱者)

第13条 出勤簿を管理させるため、必要な課等(指定された室を含む。以下同じ。)に出勤簿取扱者を置く。

(執務上の心得)

第14条 職員は、勤務時間(休憩及び休息時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、上司にその旨を届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第15条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品及び器具の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(出張)

第16条 職員が出張するときは、任命権者又はその委任を受けた者の発する出張命令カード(様式第8号)により命令を受けなければならない。

(復命)

第17条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第9号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

(時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務)

第18条 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第10号)により時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。

(退庁時の処置)

第19条 職員は、別段の命令がない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火気及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして日直員又は宿直員等に告げ、速やかに退庁しなければならない。

第5章 宿日直

(宿日直員の設置)

第20条 休日、週休日その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受及び外部との連絡等の事務を行わせるため、本庁・分庁及び総合支所並びに別に定める出先機関に宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

2 職員の勤務時間外において庁舎の保全及び外部との連絡等を行うため専任宿直代行員等を置く場合は、宿直員を置かないことができる。

3 本庁の出先機関等で市長が認めた場合は、宿日直員を置かないことができる。

(宿日直の管理者)

第21条 宿日直の管理は、本庁にあっては総務部総務課長、総合支所にあっては総合支所長、その他にあっては所属長の職にある者をもってこれに充てる。

(宿日直員)

第22条 宿日直員は、各庁舎につき1人とする。

2 災害等特別な必要があると認めるときは、臨時に宿日直員を増員することができる。

(宿日直命令)

第23条 宿日直は、次に掲げる者以外の職員に対し、宿日直管理者が命ずるものとする。ただし、女子職員にあっては日直のみとし、市長が必要と認めたときは、第1号及び第2号の職員に対しても日直を命ずることができる。

(1) 本庁においては、部長及び課長、支所においては支所長及び課長、出先機関においては長

(2) 女子職員

(3) 技能労務職員

(4) 宿日直勤務に不適当な者

2 前項の命令は、宿日直管理者が翌月の分をその前月の20日までに宿日直命令簿(様式第11号)によりするものとする。

(代直)

第24条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務を行うことができないときは、他の職員が宿日直管理者の承認を得て代直することができる。

(宿日直命令の変更)

第25条 宿日直を命ぜられた職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、宿日直管理者は、他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。

(1) 死亡

(2) 退職

(3) 当該宿日直をする庁舎外の機関への転出

(4) 第23条第1項第1号及び第4号に掲げる者

(宿日直の勤務時間)

第26条 宿日直の勤務時間は、日直にあっては第4条の規定による平常勤務の執務開始から執務終了の時間までとし、宿直にあっては執務終了から翌日の執務開始の時間までとする。

2 執務時間の関係上、前項の規定によることが困難な出先機関の宿日直員の勤務時間は、別に定めるところによる。

3 宿日直員は、第1項の勤務時間を経過しても事後の引継ぎが終わるまでなお勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第27条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 宿日直中に到着した文書及び物品を受領し、引継ぎをすること。

(2) 庁舎のかぎ保管に関すること。

(3) 外部との連絡に関すること。

(4) 警備その他庁中の取締りに関すること。

(5) 庁舎及びその付近に火災その他災害が発生した場合に臨機の措置を講じ、かつ、消防署、警察署、宿日直管理者及び上司に連絡すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人又は棄子の発見等の通知を受けたときは、直ちに関係課長に連絡し、指示を受けること。

(7) 山岳そう難等の捜索の要請があった場合、直ちに関係課長に連絡し、指示を受けること。

(8) 時間外勤務等を行った職員の従来時間の確認に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた事務に関すること。

(宿日直員の心得)

第28条 宿日直員は、宿日直管理者が定める宿日直員心得(別記)を守り、業務を円滑に遂行しなければならない。

(宿日直日誌)

第29条 宿日直員は、宿日直の勤務終了後、宿日直日誌(様式第12号)により勤務した状況について、宿日直管理者に報告しなければならない。

(宿日直に必要な簿冊)

第30条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) かぎ貸出簿

(2) 職員住所録

(3) 電話通話使用簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(宿日直事務の引継ぎ)

第31条 宿日直員は、宿日直管理者又は前の宿日直員から前条に規定する簿冊等を受け取り、宿日直勤務終了後、宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

第6章 職員き章及び職員の証

(職員のき章)

第32条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員き章を常にはい用しなければならない。

2 前項における職員とは、第1条に規定する職員のほか、市長及び副市長を含むものとする。

3 職員は、職員き章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに職員き章紛失(損傷)(様式第13号)により、所属長、総務課長及び総務部長を経て市長に届け出なければならない。

4 職員がその身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。

5 職員は、職員き章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

6 総務部総務課長は、前各項の事項を職員き章台帳(様式第14号)に記載しなければならない。

(職員の証)

第33条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(様式第15号)を携帯しなければならない。

2 職員の証を交付するとき、又は再交付するときは、職員証交付台帳(様式第16号)に記載しなければならない。

3 職員は、職員の証の記載事項に変更のあった場合は、速やかに職員の証書換え願(様式第17号)により、職員の証添付のうえ市長に職員の証の書換えを願い出なければならない。

4 職員は、職員の証を紛失又は損傷したときは、職員の証再交付願(様式第18号)により、市長に願い出なければならない。

5 前条第4項の規定は、職員の証について準用する。

(ネームプレート)

第34条 職員は、勤務中貸与を受けたネームプレートをはい用しなければならない。

2 前項の規定は、市長及び副市長にも準用する。

第7章 身分等の異動

(着任)

第35条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。ただし、7日以内に着任できない場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第36条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第19号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

(履歴事項の異動届等)

第37条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書(総務部総務課で管理するもの)に登載された事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第21号)により市長に届け出なければならない。

第8章 雑則

(事故報告)

第38条 所属長は、職員に事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部総務課長に報告しなければならない。

(願、届等の提出の手続)

第39条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して、総務部総務課長に提出しなければならない。

(その他)

第40条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務部総務課長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員服務規程(昭和58年平賀町訓令第10号)、尾上町職員服務規程(昭和37年尾上町訓令甲第1号)又は碇ケ関村職員服務規程(平成14年碇ケ関村訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日訓令第50号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市職員服務規程第32条及び第34条の規定は適用せず、改正前の平川市職員服務規程(以下「改正前の訓令」という。)第32条及び第34条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第32条及び34条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年5月30日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第23号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日訓令第10号)

この訓令は、平成30年8月30日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記(第28条関係)

宿日直員心得

第1条 この心得は、宿日直(以下「当直」という。)員の勤務に必要な心得を定めるものとする。

第2条 当直する者は、宿日直管理者(以下「管理者」という。)又は前番者から次の簿冊及び物品を引き継がなければならない。

(1) 宿日直日誌

(2) かぎ貸出簿

(3) 職員住所録

(4) 電話通話使用簿

(5) 当直中、到達した文書及び物品

(6) 非常用照明具及びその他必要物件

2 当直した者は、当直勤務時限後、管理者又は次番者に前項の簿冊及び物品を引き継がなければならない。

第3条 当直した者は、次に掲げる事項を厳守し、庁中すべての取締りに当たらなければならない。

(1) 次に掲げる時刻ごとに、自ら庁内の各室を巡視し、火気の取扱い、窓、扉の閉鎖、消灯、文書物品の整とん、外部との連絡等必要な措置を講じなければならない。

午後6時、8時、10時

(2) 烈風その他特に注意を要する場合は、前号にかかわらず巡視を励行し、事故の防止に努めなければならない。

2 当直者は、午後10時を過ぎるまでは就寝してはならない。

第4条 当直者は、勤務中の用務で緊急を要する場合は、直ちに主管課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 当直者は、勤務中の異状又は特に重要なものは、直ちに市長、副市長及び管理者に報告しなければならない。

第5条 当直勤務中到達した文書及び物品は、次により取り扱わなければならない。

(1) 親展電報の文書は特殊郵便物整理簿に記載し、速やかに市長、副市長に報告しなければならない。

(2) 普通電報は、すべてこれを開封し、特殊郵便物整理簿に記載して管理者に引き継がなければならない。ただし、急を要するものは、前号により処理しなければならない。

(3) 前2号以外の文書及び物品は、封緘のまま管理者又は次番者に引き継がなければならない。

第6条 当直者は、勤務中に緊急のため証明等を願い出る者がある場合は、主管部主管課長に連絡し、その指示によらなければならない。

2 前項の規定により事務を処理した場合は、その結果を翌日速やかに関係書類とともに主管部主管課長に引き継がなければならない。

第7条 当直者は、行旅病人及び行旅死亡人又は棄子の発見等の通知を受けたとき、若しくは精神病者の引継ぎを受けたときは、直ちに健康福祉部福祉課長に連絡して指示を受けなければならない。

第8条 当直者は、公務に係る場合のほか、庁外に出ることができない。

第9条 当直者は、次の事項を宿日直日誌に記載し、管理者の検閲を受けなければならない。

(1) 月日、曜日、天気及び気温

(2) 当直者の職氏名

(3) 庁中の巡視した時刻

(4) 居残り、時間外勤務又は休日出勤した者の氏名及び退庁時刻

(5) 勤務中の異状又は重要な用務

(6) 市長来訪者氏名

(7) その他必要と認めたこと。

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平川市職員服務規程

平成18年1月1日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第22号
平成18年9月27日 訓令第50号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成19年5月30日 訓令第22号
平成19年9月26日 訓令第23号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月1日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第1号
平成25年3月31日 訓令第1号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年8月30日 訓令第10号
令和2年12月18日 訓令第21号