○平川市職員の営利企業等の従事制限規則

平成18年1月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条(営利企業等の従事制限)の規定に基づき、市長の任命する職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 職員が、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは規則に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、市長は、その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合であって、地方公務員法の精神に反しないと認めるときに限りこれを許可することができる。

第3条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員若しくは規則で定める地位を兼ね、その事業又は事務に従事する場合の市長の許可についても準用するものとする。

2 前項の規定は、特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業等の職に併せてつく場合にも適用する。

(勤務時間)

第4条 職員は、前2条の規定による許可にかかわらず、市長に特に許可された場合のほか、その職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。

2 職員が兼業するために、勤務時間をさくことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額することがある。

(許可)

第5条 職員が前3条の規定による許可を受けようとするときは、様式第1号による許可願を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可願に対し、支障がないものと認めたときは、様式第2号による許可書を交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その許可を取り消すことがある。

(1) 公務遂行に支障がある場合

(2) 職員がこの規則又は許可の条件に反した場合

(兼業廃止届)

第7条 第5条の規定により許可を得た職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第3号による兼業廃止届を市長に提出しなければならない。

(1) 許可された事由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要のある場合

2 職員が前項の届出をすることにより、第5条の許可は、取り消されるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の営利企業等従事制限の許可基準に関する規則(昭和30年平賀町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市職員の営利企業等の従事制限規則

平成18年1月1日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)