○平川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年1月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年平川市条例第41号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 市行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事務等に従事する場合
(4) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技会等に参加する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件の措置に関し要求し、及び法第47条の規定により口頭審理に出頭する場合
(6) 法第49条の2の規定により審査請求をし、及び法第50条の規定により口頭審理に出頭する場合
(7) 法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要があると認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により、職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、別に定めるものを除き遅滞なくその旨を任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年8月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。