○平川市職員の職名等に関する規則

平成18年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)第2条に規定する市長の事務部局に勤務する地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員及びその他の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の職名、職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名及び職務)

第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は別表第1の職名の欄に掲げるとおりとし、職務は当該職名の職務の欄に掲げるとおりとする。

(その他の職員)

第3条 その他の職員は、技能職員及び労務職員とする。

2 技能職員及び労務職員の職名は、別表第2の職名の欄に掲げるとおりとし、補職は、補職名の欄に掲げるとおりとし、職務は当該補職の職務の欄に掲げるとおりとする。

(別の職名)

第4条 市長が特別に必要があると認めるときは、前2条に定めるもののほか、別の職名及び補職を用いることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

職務

部長

市長又は副市長の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

福祉事務所長

市長又は副市長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

理事

市長又は副市長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を調整、助言及び指導する。

参事

市長又は副市長の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を掌理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務長

上司の命を受け、診療所の事務室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

総合支所長

上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

支所長

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

所長

上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

館長

上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長の職務を補佐する。

事務長補佐

上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、事務長の職務を補佐する。

室長補佐

上司の命を受け、室の事務を掌理し、室長の職務を補佐する。

総合支所長補佐

上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、総合支所長の職務を補佐する。

支所長補佐

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、支所長の職務を補佐する。

所長補佐

上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所長の職務を補佐する。

館長補佐

上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、館長の職務を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主幹保健師

上司の命を受け、所掌の業務を掌理し、保健師を指揮監督する。

主任保健師

上司の命を受け、所掌の業務を掌理する。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

主幹栄養士

上司の命を受け、所掌の業務を掌理し、栄養士を指揮監督する。

主任栄養士

上司の命を受け、所掌の業務を掌理する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

査察指導員

上司の命を受け、所掌の事務を掌理する。

課付

上司の命を受け、特に命ぜられた事項を掌理する。

医師

上司の命を受け、担当の業務に従事する。

主幹診療放射線技師

上司の命を受け、担当の業務を掌理し、放射線技師を指揮監督する。

主任診療放射線技師

上司の命を受け、担当の業務を掌理する。

診療放射線技師

上司の命を受け、担当の業務に従事する。

主幹看護師

上司の命を受け、担当の業務を掌理し、看護師を指揮監督する。

主任看護師

上司の命を受け、担当の業務を掌理する。

看護師

上司の命を受け、担当の業務に従事する。

別表第2(第3条関係)

区分

職名

補職名

職務

技能職員

主幹技能技師

自動車運転員

上司の命を受け、担当の業務を掌理し、技能技師を指揮監督する。

ボイラー技師

主任技能技師

自動車運転員

上司の命を受け、担当の業務を掌理する。

ボイラー技師

技能技師

自動車運転員

上司の命を受け、自動車の運転業務等に従事する。

ボイラー技師

上司の命を受け、ボイラーの操作業務等に従事する。

労務職員

主幹技能主事

用務員

上司の命を受け、担当の業務を掌理し、技能主事を指揮監督する。

主任技能主事

用務員

上司の命を受け、担当の業務を掌理する。

技能主事

用務員

上司の命を受け、一般労務に従事する。

平川市職員の職名等に関する規則

平成18年1月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年5月30日 規則第32号
令和2年3月18日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第11号