○平川市職員定数条例

平成18年1月1日

条例第32号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務局に勤務する一般職の地方公務員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により、休職にされた職員及び水難、火災その他の災害により生死不明となって休職にされた職員

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員(派遣先の団体において、定数内職員として扱われる場合に限る。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期付採用及び臨時的に任用された職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、370人とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 計290人

 一般の職員 274人

 水道事業等企業職員 16人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 58人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 10人

(6) 監査委員の事務部局の職員 3人

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第1条に掲げる各機関の任命権者が定める。

(兼任、従事等)

第4条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、市長事務部局の職員をして兼ねさせ、若しくは充て、又は従事させることができる。

(派遣職員の復職時の定数の取扱い)

第5条 第1条第3号の規定により他の地方公共団体に派遣された職員が復職した場合の当該職員の定数の取扱いについては、第2条第1号アの定数として扱うこととし、また、当該職員の復職により同号アに掲げる定数を超える場合には、同条の規定にかかわらず、同条各号列記以外の部分及び同条第1号(同号イ及びを除く。)に規定する定数は、当該定数にその超えることとなる職員数を加算した職員数とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第225号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

平川市職員定数条例

平成18年1月1日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 条例第32号
平成18年12月20日 条例第225号
平成25年6月18日 条例第24号
令和6年3月22日 条例第5号