○平川市総合計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、平川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び職務)

第2条 市長の諮問に応じ、平川市総合計画及び平川市国土利用計画(以下「計画」という。)に関し、必要な調査及び審議を行うため、審議会を置く。

2 審議会は、計画について必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 平川市議会の議員

(2) 関係行政機関の委員

(3) 知識経験を有する者

(4) 市内の公共的団体の役員又は職員

(5) 公募の市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

平川市総合計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第30号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第30号
平成21年3月24日 条例第4号