○平川市附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成18年1月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、附属機関、懇談会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の機会を拡充し、行政の公正、透明性を確保するとともに、簡素で効率的な行政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより市が設置する機関をいう。

2 この訓令において「懇談会等」とは、有識者等の意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として、要綱等により市が設置する機関をいう。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 市職員のみを構成員とするもの

(2) 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの

(附属機関等の設置)

第3条 附属機関等は、法律の定めるところにより設置が義務づけられているものを除き、次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り設置し、安易な設置は厳に抑制するものとする。なお、調停、審査、諮問又は調査のための附属機関等は、条例の定めるところにより設置するとされていることから、必ず条例により設置することとし、要綱等により設置することのないよう注意するものとする。

(1) 既に設置されている附属機関等と設置目的が類似しない場合、又は所掌事項が重複しない場合

(2) 所掌事項について、市民、有識者等からの意見聴取が必要であり、かつ、これらの者から個別に意見を聴くだけでは不十分であると認められる場合

(委員の選任)

第4条 委員の選任に当たっては、附属機関等の設置目的に応じて、市民の幅広い意見及び専門的な意見の反映を図り、更には公正を確保するため、次の事項に留意するものとする。ただし、法令等に定めがある場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 委員数は、特別の理由がない限り20人以内とし、必要最小限にする。

(2) 委員は、当該選任時の年度末現在で、70歳に達していない者から選任するように努める。

(3) 同一委員の通算在任期間は、特別の理由がない限り10年以内とする。

(4) 委員が他の附属機関等の委員を兼務できる数は、特別の理由がない限り三機関までとする。

(5) 女性委員の構成比率は30パーセント以上を目標とし、その積極的選任に努める。

(6) 特別の理由がない限り、市職員は選任しない。

(附属機関等の見直し)

第5条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止し、又は他の附属機関等と統合するものとする。

(1) 初期の目的を達成したもの

(2) 社会経済情勢等の変化により、役割及び必要性が低下してきたもの

(3) 設置目的及び所掌事項が他の附属機関等と類似し、又は重複しているもの

(4) 活動が著しく不活発なもの

(5) 形式的な開催で、審議結果の効果が乏しいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政の効率性の確保の見地から廃止又は統合が望ましいもの

(合議)

第6条 各部長は、附属機関等を設置し、若しくは統廃合し、又は委員(補欠の委員を含む。)の選任(改選を含む。)を行う場合、総務部長に合議するものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

平川市附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成18年1月1日 訓令第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第17号