○平川市監査委員に関する条例

平成18年1月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員のうちから選任する監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(代表監査委員の選定)

第3条 法第199条の3第1項の規定による監査委員は、監査委員の合議によって選定する。

(事務局の設置)

第4条 監査委員の事務を処理するため、法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

2 監査委員事務局の定数は、平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)の定めるところによる。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年5月から翌年2月までの間に行い、その期日は、監査委員が定める。

(請求監査及び要求監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があった場合は、請求又は要求のあった日から7日以内に着手しなければならない。

(請願の措置)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。

(例月出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、25日を初日とし、監査委員の必要と認める期間とする。ただし、初日が平川市の休日を定める条例(平成18年平川市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算審査)

第9条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付された決算及び証拠書類等についての意見は、審査に付された日から20日以内に市長に提出するものとする。

(監査等の期日の通知)

第10条 監査委員は、監査又は検査を行うときは、あらかじめその期日を市長若しくは関係機関の長又は関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(監査の公表等)

第11条 監査委員の公表等は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第224号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第29号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

平川市監査委員に関する条例

平成18年1月1日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)