○平川市不在者投票用紙等の郵便等による発送に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第9号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条(公職選挙法施行令の準用)の規定において準用する場合も含む。)において平川市選挙管理委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前々日とする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

平川市不在者投票用紙等の郵便等による発送に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第9号