○平川市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年平川市条例第27号。以下「条例」という。)の規定による、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画総数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、掲示場の右端の上の区画から下の区画に、以下左の方向へ、上の区画から下の区画の順に一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 平川市議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補届出の順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、前条の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 委員会は、候補者の辞退、死亡、届出の却下等により候補者でなくなった場合においては、当該候補者に係るポスターを、直ちに撤去し、又は撤去させなければならない。

3 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

画像

平川市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号