○平川市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定により平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示し、直ちに市長及び市議会議長に報告しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長代理の任期は、その指定した委員の任期による。

3 第1項の指定があった場合は、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員会に退職願を提出し、承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出し、承認を得なければならない。この場合において委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長代理に提出しなければならない。

(委員等の異動)

第6条 新たに委員及び補充員が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とし、臨時会は、必要の都度これを開く。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 前項の告知には、日時、場所及び会議に付すべき事項を示さなければならない。

(委員会招集の請求)

第9条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事項を付した文書を委員長に提出してこれをしなければならない。

(委員改選後の委員会の招集)

第10条 委員改選後、最初に開く委員会の招集は、事務局長が招集する。

(欠席)

第11条 委員は、やむを得ない事由により委員会に出席できない場合は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事手続の準用)

第13条 会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、本市議会の会議一般の例による。

(委員長の職務権限)

第14条 委員長の担任事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項で簡易な事案は、その議決により委員長において、専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の会議において、委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第16条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第17条 事務局に書記長及び書記を置く。

2 書記長の職名は、事務局長(以下「局長」という。)とし、書記の職名は、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、係長その他必要な職員とする。

3 職員の定員は、平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)の定めるところによる。

(職務)

第18条 局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、局長の職務を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(職員の服務の準用)

第19条 この告示に定めるもののほか、事務局職員の服務に関しては、平川市一般職の職員の服務の例による。

(文書の処理)

第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理するよう努めなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないときは、あらかじめ委員長又は局長の承認を受けなければならない。

(文書の決裁)

第21条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

2 軽易な事件にあって、委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第22条 この告示に定めるもののほか、委員会の文書処理に関しては、平川市の文書処理の例による。

(告示の方法)

第23条 委員会の告示及び訓令並びに委員長の告示及び訓令等は、平川市役所掲示場に掲示して行う。

(公印)

第24条 委員会、委員長及び事務局長の公印を、次のように定める。

(24ミリメートル角)

(21ミリメートル角)

(18ミリメートル角)

画像

画像

画像

たて書

横書

横書

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

平川市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年1月1日施行)