○平川市暴走族等根絶運動推進に関する条例
平成18年1月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民、事業者、交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族等根絶運動を推進し、もって市民生活の安全及び平穏の確保並びに青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 暴走行為 法第68条若しくは第71条の2又は青森県迷惑行為等防止条例(平成13年青森県条例第5号)第5条の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。
(3) 暴走族等 暴走行為を行うことを目的として結成された集団及び暴走行為を行う個人をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる暴走族等根絶運動の施策を推進し、その施策について市民、事業者、交通安全関係機関・団体、関係市町村、県等に対し、必要な協力要請を行うものとする。
(1) 暴走族等根絶の推進に関する啓発活動及び市民意識の高揚に関すること。
(2) 暴走行為をする団体への加入の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴走族等根絶運動の推進に関すること。
(市民の責務)
第4条 市民は、市が実施する暴走族等根絶運動の推進に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、改造マフラーその他の暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。
2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、不正改造自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。
3 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走族等に関する表示を衣服等に刺しゅうしないように努めるものとする。
(駐車場等の管理者の責務)
第6条 駐車場、空き地その他の暴走族等が暴走行為をする際に常習的に集合するおそれのある場所を管理する者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。
(暴走行為を発見した者の責務)
第7条 暴走行為を発見した者は、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。