○平川市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成18年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、市が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)を自ら持参しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書を提出させることができる。

2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、第1項の申請書を提出するときは、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書)

第4条 申請書は、様式第1号によるものとする。

2 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の経路、目的及び期間)を記載し、市長は申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者)の本人確認をしなければならない。

3 申請書には、前項のほか確認事項として保険(共済)証明書の番号、運転者の氏名、運転免許証番号等を記載させることができるものとする。

(受理)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合、次のいずれかに該当する場合を除き、これを受理しなければならない。

(1) 前条第2項に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第3条第4項に規定する書面の提示がないとき、又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請書が郵便等で送付されたとき。

(5) 申請者の記名がないとき。

(6) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。

(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第6条 許可は、法第35条の許可基準に基づいて市長が行う。

2 許可業務は、市長が指定する職員のほか、みだりに取り扱ってはならない。

3 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)(様式第2号)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)(様式第3号)を貸与することにより行う。

(有効期間)

第7条 許可に当たっては、運行の目的及び経路を勘案し、有効期間を5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

2 運行の経路は、目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすることとする。ただし、発着2点間の主要なる経過地があるときは、その主要経過地をも記載することとする。

(許可証等の交付)

第8条 許可証には、一連の許可番号を記載し、市長の公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「月日」に黒書で、終期月日を赤枠円内の上段には月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書するものとする。

3 許可証は、市長の定める方法によって決裁処理をした後交付しなければならない。

(番号標の貸与)

第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(手数料の収受等)

第10条 手数料は、手数料条例に規定する区分により徴収するものとする。

2 手数料条例により、又は特に決裁を得て手数料を免除したときは、申請書及び管理簿にその旨を記載し、その処分内容を明らかにしておくものとする。

(管理簿)

第11条 申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにするため、臨時運行許可管理簿(様式第4号。以下「管理簿」という。)を備え付けなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容がわかるようにしなければならない。

2 申請書の提出があり、これを受け付けたときは、管理簿に許可番号、許可年月日、申請者の住所、氏名又は名称、番号標番号、車名、車台番号、有効期間を記載し、担当者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載する。

4 許可書及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処置について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第12条 番号標の備付けについては、臨時運行許可番号標備付台帳(様式第5号)を備え付け、その番号標の番号ごとに製作、補てん、廃棄、紛失の都度、その年月日、その数量、理由を記録し、常にその保有番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第13条 許可に必要な帳票類、番号標及び許可証の保管出納は、厳正を期し、退庁時には、鎖錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載する。

3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は、それぞれ許可番号順に整理編てつしておくものとする。

4 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより2年間保存しておかなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第14条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、法第35条第6項に規定する期間内に番号標及び許可証を返納しない場合は、許可を受けた者に対し、直ちに返納するよう自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納について(様式第6号)で督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し、紛失届(様式第7号)を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第8号により公示するとともに、その旨を青森陸運支局に連絡するものとする。

(賠償)

第15条 貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調整及び廃棄)

第16条 番号標の調整に当たっては、青森陸運支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて調整するとともに、その番号標の番号は、新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難、き損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し、不正使用のないよう処分するものとする。

4 前項の場合、2人以上の職員がこれに立会い処分し、その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに、青森陸運支局に連絡するものとする。

5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、臨時運行許可番号標の備付(廃止)について(様式第9号)により青森陸運支局に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車臨時運行許可事務取扱規則(昭和58年平賀町規則第5号)又は自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和46年尾上町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平川市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成18年1月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)