○平川市会計管理者事務専決代決規程

平成18年1月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者及び専決権を有する者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

(専決事項とその範囲)

第3条 会計課長の専決事項は、おおむね別表のとおりとする。

(専決の制限)

第4条 前条に規定する専決事項であっても次に掲げるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 重要な先例となるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果将来にその原因となると認められるもの

(3) その他事案が重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(会計管理者の事務の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

2 会計管理者及び会計課長がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、会計課長補佐がその事務を代決することができる。

(会計課長の事務の代決)

第6条 会計課長が不在のときは、会計課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 第4条の規定は、前2条に規定する代決事項について準用する。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽微なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市収入役事務専決代決規程題名並びに第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の平川市収入役事務専決代決規程題名並びに第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年2月17日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務の種類

会計課長の専決事項

調定通知

100万円以下の金額の調定通知書を確認すること。

支出命令及び還付命令の確認

1 歳出予算の節の区分で報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費(課長級以上の概算払を除く。)、交際費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち電話料、扶助費、償還金、利子及び割引料、公課費並びに繰出金に係る支出命令の確認をすること。

2 一時取扱金の支出命令の確認をすること。

3 この欄に定めのあるもののほか、30万円以下の支出命令の確認をすること。

4 資金前渡及び概算払の精算の確認をすること。

5 過誤納金の還付命令の確認をすること。

予備費充用及び予算流用

予備費充用通知書及び予算流用通知書を確認すること。

振替及び更正

振替、更正通知書を確認すること。

有価証券

保管有価証券納付書及び保管有価証券還付請求書を確認すること。

物品

1 物品出納通知書を確認すること。

2 物品の不用の決定を申し出すること。

平川市会計管理者事務専決代決規程

平成18年1月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第5号
令和2年2月17日 訓令第2号