○平川市長の職務代理者等に関する規則

平成18年1月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定による平川市長の職務を代理すべき職員については、この規則の定めるところによる。

(市長の職務を代理すべき職員の指定)

第2条 法第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。

(市長の職務を代理すべき上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、平川市事務分掌条例(平成18年平川市条例第8号)第2条に定める部の順序による部長(総務部長を除く。)の職にあるものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

平川市長の職務代理者等に関する規則

平成18年1月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第3号