○平川市長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成18年1月1日

告示第3号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所は、平川市役所総務部総務課(以下「総務課」という。)とする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、平川市の休日を定める条例(平成18年平川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第4条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、総務課において、閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)を係員から受け取り、閲覧することができる。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 総務課には、カメラ、複写機器、危険物等を持ち込まないこと。

(2) 総務課では、音読、談話、飲食等他の者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

画像

平川市長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成18年1月1日 告示第3号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 告示第3号