○平川市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市移動通信用鉄塔施設条例(平成18年平川市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、平川市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 施設を使用する者は、移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適切であれば、速やかに移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を交付して許可するものとする。

(譲渡及び転貸の禁止等)

第4条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し、若しくは原形を変更してはならない。

(使用期間の更新)

第5条 施設の使用期間満了の6箇月前までに、市長に対して更新しない旨の通知をしないときは、使用期間は、従前の期間と同一の期間で更新する。

(遵守事項)

第6条 使用者は、施設の使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに市長に届けること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者が前条各号に違反し、損害を及ぼしたときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 市長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則(平成16年平賀町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)