○平川市庁舎管理規則

平成18年1月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、庁舎における秩序維持及び保全並びに災害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、平川市庁舎の土地及び建物並びにこれに附属する工作物をいう。

(庁舎管理者)

第3条 市長は、庁舎の管理を行わせるため、庁舎管理責任者及び庁舎管理副責任者(以下「庁舎管理者」という。)を置く。

2 庁舎管理者は、次の表に掲げる管理区分に応じて、同表右欄に掲げる事務を分掌する。

管理区分

庁舎管理責任者

庁舎管理副責任者

分掌事務

庁舎の保安に関すること

総務部長

総務部総務課長

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防及び災害の防止に関すること。

(3) 庁舎における衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

庁舎の管理に関すること

財政部長

財政部財政課長

(1) 庁舎の施設設備に関すること。

(2) 庁舎の駐車場所の利用に関すること。

(3) 庁舎における行政財産の使用許可に関すること。

(4) 庁舎における清掃に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。

3 庁舎管理者は、庁舎の保安及び管理上特に重要な事項について市長に報告しなければならない。

(管理員の設置等)

第4条 前条の職務を補助させるため課、室、事務所及び事務局(以下「課等」という。)ごとに管理員を置き、当該課等の長をもって充てる。

2 管理員は、事務室の秩序維持及び整理整頓等に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

4 管理員は、出張、疾病その他の不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を定めなければならない。

5 管理員は、所属職員にその職務を補助させることができる。

(警備員の設置等)

第5条 総務部長は、平川市の休日を定める条例(平成18年平川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)並びに職員の退庁後及び登庁前(以下「夜間」という。)の庁舎に警備員を置き、庁舎の警備及び管理に従事させるものとする。ただし、職員が市の休日に日直として勤務する場合は、この限りではない。

2 警備員は、総務部総務課長の指示に従い所定の時刻に庁舎内外を巡回しなければならない。

3 警備員は、毎日の勤務の結果を当該勤務終了後直ちに総務部総務課長に報告しなければならない。

(職員の協力義務)

第6条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は管理員が庁舎管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員が市の休日に日直として勤務する場合は、総務部総務課長の指示に従い管理を行わなければならない。

(出入口の開閉等)

第7条 庁舎出入口の開閉は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き毎日開閉する。

2 庁舎出入口の開閉は、午前8時に開放し、午後5時30分に閉鎖する。ただし、1階の出入口については午後9時に閉鎖する。

3 総務部長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定による出入口の開閉等について変更することができる。

(駐車場所の指定等)

第8条 庁舎管理者は、庁舎における自動車その他の車両の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎に自動車その他の車両を駐車させる場合には、前項の規定により指定された駐車場所以外に駐車させてはならない。

3 庁舎管理者は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の通行を制限し、又は第1項の規定により指定された駐車場所に自動車その他の車両を駐車することを禁止することができる。

(会議室の原状回復)

第9条 会議室の使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。

(遺失物の取扱い)

第10条 庁舎において、遺失物を拾得した者は、直ちに遺失物拾得届(様式第1号)により拾得物を添えて総務部総務課長に届け出なければならない。ただし、総務部総務課長が重要と認めるものは、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(盗難の届出)

第11条 庁舎において、盗難を発見した者は、直ちに管理員に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合において、管理員は、速やかに盗難発生状況報告書(様式第2号)を総務部総務課長に提出しなければならない。

(庁舎の施錠)

第12条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、盗難予防に努めるものとする。

2 財政部財政課長は、課等の事務室その他の鍵を保管するものとする。

(許可行為)

第13条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ行為許可申請書(様式第3号)を総務部総務課長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) ビラ、旗、のぼり、プラカード、けんすい幕その他これに類するものを掲示し、又は配布する行為

(3) 拡声器、宣伝カー等を搬入し、又は使用する行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる行為

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。

3 市長は、第1項の許可をするときは、行為許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(庁舎の使用許可)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び平川市財務規則(平成18年平川市規則第52号)第211条の規定に基づき、庁舎又は駐車場を占有して使用しようとする者は、行政財産の使用の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、平川市行政財産の使用料徴収条例(平成18年平川市条例第64号)の規定に基づき、使用料を徴収することができる。

3 前2項のほか、庁舎の使用許可に関し必要な事項は別に定める。

(掲示)

第15条 庁舎において、ポスターその他の公告物(以下「ポスター等」という。)を掲示する場合には、総務部長の定める掲示場所に掲示しなければならない。

(禁止行為)

第16条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面会若しくは寄附を強要し、又は押し売りする行為

(3) 乱暴な言動又はけん悪の情を催す行為

(4) 庁舎又は物件をき損し、又は汚損する行為

(5) 座込み、立塞がり、練歩き等により他人の通行を妨げること。

(6) 市への用務以外の目的で車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を庁舎に駐車し、放置すること。

(7) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬並びに適正に保管し、及び携帯する愛玩用の小動物を除く。)を持ち込むこと。

(8) その他庁舎の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(集団立入りの制限)

第17条 総務部長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

(事務室への立入り制限等)

第18条 庁舎管理者又は管理員は、事務室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。

(指定場所の出入禁止)

第19条 庁舎管理者又は管理員は、みだりに人が立ち入ることが不適当なものとした場所は、関係者以外の者が立ち入らないよう必要な措置を講じなければならない。

(禁止及び退去命令等)

第20条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) 第13条第14条の規定に違反する者

(2) 第16条の規定による行為をした者

(3) 前3条の規定による制限又は禁止等の措置に従わなかった者

(撤去又は搬出の命令等)

第21条 庁舎管理者は、第13条又は第15条の規定に違反し、又は第16条に規定する行為により搬入された物件その他庁舎の管理上支障を来すものが庁舎にあるときは、その物件の所有者若しくは占有者又はその行為をした者に対し、その物件の撤去又は搬出を命ずることができる。

2 庁舎管理者は、当該所有者又は行為をした者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(賠償責任)

第22条 故意又は過失により庁舎を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(準用事項)

第23条 この規則でいう「庁舎」以外の施設で、次に定める施設等(以下「施設等」という。)の管理については、その施設等の長又はその施設を管理する者がこの規則を準用し管理するものとする。ただし、必要があると認める場合は、その都度、庁舎管理者と協議し、その施設の管理をするものとする。

(1) 平川市役所第2庁舎の土地及び建物並びにこれに附属する工作物

(2) 平川市尾上総合支所の土地及び建物並びにこれに附属する工作物

(3) 平川市碇ヶ関総合支所の土地及び建物並びにこれに附属する工作物

(4) その他の出先機関の土地及び建物並びにこれに附属する工作物

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理上必要な事項に関しては、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町役場庁舎管理規則(昭和62年尾上町規則第13号)又は庁舎管理規則(平成7年碇ケ関村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年8月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第17号)

この規則は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年6月23日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に許可がなされた許可行為については、なお従前の例による。

(令和5年8月10日規則第28号)

この規則は、令和5年11月6日から施行する。

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平川市庁舎管理規則

平成18年1月1日 規則第7号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 規則第7号
平成29年8月16日 規則第24号
令和2年12月18日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月21日 規則第17号
令和5年6月23日 規則第26号
令和5年8月10日 規則第28号