○平川市議会事務局設置条例

平成18年1月5日

条例第180号

(事務局の設置)

第1条 平川市議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(職員の給与、服務及び分限に関する委任規定)

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成18年1月5日から施行する。

平川市議会事務局設置条例

平成18年1月5日 条例第180号

(平成18年1月5日施行)