○平川市議会事務局設置条例
平成18年1月5日
条例第180号
(事務局の設置)
第1条 平川市議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、議長がこれを任免する。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(職員の給与、服務及び分限に関する委任規定)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、平成18年1月5日から施行する。