○平川市職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(3) 教育職給料表(別表第3)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の対象となるべき標準的な職務は市長が定める。
(初任給、昇格、昇給等)
第4条 市長は、市組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 市長は、すべての職員の職を前条の規定により、定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
12 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第12項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとし、その支給日は規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から、週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める支給割合を当該給料月額に乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当の支給方法)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万1,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万3,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万6,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1万8,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万1,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万2,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万3,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 2万4,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公暑に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第13条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、第17条第18条及び前条の勤務には含まれないものとする。
3 その他の特殊な業務を主として行う職員の宿日直手当については、第1項の規定にかかわらず別に規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 第9条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 第17条第18条及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当に限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第23条 第17条第18条及び第19条の規定は、第9条第1項に規定する職にある職員には、適用しない。
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し、期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当)
第27条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において平川市内その他寒冷の地域で規則で定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 平川市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分
世帯主である職員
扶養親族のある職員
17,800円
その他の世帯主である職員
10,200円
その他の職員
7,360円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって平川市内に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。
3 平川市内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、規則で定める額とする。
4 第2項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第28条第3項」と読み替えるものとする。
5 第25条及び第26条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第29条 第10条第11条第13条第15条及び第27条の規定は、再任用職員には適用しない。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第30条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の一般職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除き、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給することができる。
5 職員が平川市職員の休職の事由を定める条例(平成18年平川市条例第44号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 地方公務員法第28条第2項又は平川市職員の休職の事由を定める条例第2条の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除き他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項及び第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第24条第1項に規定する規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第7項」と読み替えるものとする。
(復職時等における号給の調整)
第32条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後においてその者の号給を調整することができる。
(専従休職者の給与)
第33条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第34条 職員が支払うべき次に掲げるものについては、当該職員の給与から控除することができる。
(1) 青森県市町村職員共済組合貯金、償還金及び保険料
(2) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金
(3) 平川市職員納税貯蓄組合貯金
(4) 市長が団体契約した保険料及び勤労者財産形成貯蓄
(5) 全国町村会任意共済保険料、全国町村職員生活協同組合火災及び自動車共済掛金
(6) 東北労働金庫預金及び貸付金償還金
(7) 青森県人事委員会に登録された職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金
(8) 青森県教育厚生会会費、償還金及び保険料
(給与の口座振替)
第35条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の平賀町職員の給与に関する条例(昭和30年平賀町条例第11号。以下「平賀町給与条例」という。)、尾上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年尾上町条例第16号。以下「尾上町給与条例」という。)若しくは碇ケ関村一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年碇ケ関村条例第4号。以下「碇ヶ関給与条例」という。)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合職員の給与に関する条例(昭和44年条例第11号。以下「消防等事務組合条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(育児休業等の取扱い)
3 合併関係町村等(合併前の平賀町、尾上町若しくは碇ケ関村又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第16条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成18年1月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第11条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
6 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、新市設置の日をもって廃された合併関係町村等の職員としての在職期間を通算する。
(寒冷地手当の支給に関する経過措置)
7 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き合併前の平賀町内、尾上町内及び碇ケ関村内その他寒冷の地域で規則で定めるものに在勤する職員をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(平賀町給与条例第19条第2項に規定する世帯等の区分、尾上町給与条例第17条第2項に規定する世帯等の区分若しくは碇ケ関村給与条例第17条第2項に規定する世帯等の区分又は消防等事務組合条例で準用する平賀町給与条例第19条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)、平賀町給与条例第19条第2項及び第3項、尾上町給与条例第17条第2項及び第3項若しくは碇ケ関村給与条例第17条第2項及び第3項又は消防等事務組合条例で準用する平賀町給与条例第19条第2項及び第3項の規定(以下次号において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される平賀町給与条例第19条第2項、尾上町給与条例第17条第2項若しくは碇ケ関村給与条例第17条第2項又は消防等事務組合条例で準用する平賀町給与条例第19条第2項に規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例の第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
8 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成18年1月から同年3月まで
10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで
14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで
22,000円
9 第27条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「附則第8項」と、「支給対象職員」とあるのは「経過措置対象職員」と読み替えるものとする。
10 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との健康上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、第27条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(その他の経過措置)
11 第4項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第24条第2項及び第3項並びに第28条第2項の規定の適用については、第24条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第28条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(平成18年3月27日条例第182号)
改正 平成21年11月30日条例第28号
平成22年11月30日条例第18号
平成23年11月28日条例第22号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において平川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第4項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年平川市条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項、第9条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平川市条例第182号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への平川市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
医療職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
医療職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
医療職給料表(3)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級

附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
 
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
 
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
 
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
 
12月以上
   
89
67
93
81
77
 
23
3月未満
   
89
67
93
81
   
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
   
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
   
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
   
12月以上
   
93
69
97
85
   
24
3月未満
   
93
69
97
85
   
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
   
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
   
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
   
12月以上
   
97
73
101
89
   
25
3月未満
   
97
73
101
     
3月以上6月未満
   
98
73
102
     
6月以上9月未満
   
99
74
103
     
9月以上12月未満
   
100
74
104
     
12月以上
   
101
75
105
     
26
3月未満
   
101
75
105
     
3月以上6月未満
   
102
75
106
     
6月以上9月未満
   
103
76
107
     
9月以上12月未満
   
104
76
108
     
12月以上
   
105
77
109
     
27
3月未満
   
105
77
       
3月以上6月未満
   
106
78
       
6月以上9月未満
   
107
79
       
9月以上12月未満
   
108
80
       
12月以上
   
109
81
       
28
3月未満
   
109
81
       
3月以上6月未満
   
110
82
       
6月以上9月未満
   
111
83
       
9月以上12月未満
   
112
84
       
12月以上
   
113
85
       
29
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
114
         
6月以上9月未満
   
115
         
9月以上12月未満
   
116
         
12月以上
   
117
         
30
3月未満
   
117
         
3月以上6月未満
   
118
         
6月以上9月未満
   
119
         
9月以上12月未満
   
120
         
12月以上
   
121
         
31
3月未満
   
121
         
3月以上6月未満
   
122
         
6月以上9月未満
   
123
         
9月以上12月未満
   
124
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
 
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
12月以上
 
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
 
65
57
3月以上6月未満
 
66
58
6月以上9月未満
 
67
59
9月以上12月未満
 
68
60
12月以上
 
69
61
20
3月未満
 
69
61
3月以上6月未満
 
70
62
6月以上9月未満
 
71
63
9月以上12月未満
 
72
64
12月以上
 
73
65
21
3月未満
 
73
65
3月以上6月未満
 
74
66
6月以上9月未満
 
75
67
9月以上12月未満
 
76
68
12月以上
 
77
69
22
3月未満
 
77
69
3月以上6月未満
 
78
70
6月以上9月未満
 
79
71
9月以上12月未満
 
80
72
12月以上
 
81
73
23
3月未満
 
81
73
3月以上6月未満
 
82
74
6月以上9月未満
 
83
75
9月以上12月未満
 
84
76
12月以上
 
85
77
24
3月未満
 
85
77
3月以上6月未満
 
86
78
6月以上9月未満
 
87
79
9月以上12月未満
 
88
80
12月以上
 
89
81
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
 
89
89
85
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
 
12月以上
 
93
93
89
 
25
3月未満
 
93
93
89
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
 
12月以上
 
97
97
93
 
26
3月未満
 
97
97
93
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
 
12月以上
 
101
101
97
 
27
3月未満
 
101
101
97
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
12月以上
 
105
105
101
 
28
3月未満
 
105
105
   
3月以上6月未満
 
105
106
   
6月以上9月未満
 
105
107
   
9月以上12月未満
 
105
108
   
12月以上
 
105
109
   
29
3月未満
   
109
   
3月以上6月未満
   
110
   
6月以上9月未満
   
111
   
9月以上12月未満
   
112
   
12月以上
   
113
   
30
3月未満
   
113
   
3月以上6月未満
   
113
   
6月以上9月未満
   
113
   
9月以上12月未満
   
113
   
12月以上
   
113
   
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
 
3月以上6月未満
94
94
94
90
 
6月以上9月未満
95
95
95
91
 
9月以上12月未満
96
96
96
92
 
12月以上
97
97
97
93
 
26
3月未満
97
97
97
93
 
3月以上6月未満
98
98
98
94
 
6月以上9月未満
99
99
99
95
 
9月以上12月未満
100
100
100
96
 
12月以上
101
101
101
97
 
27
3月未満
101
101
101
97
 
3月以上6月未満
102
102
102
98
 
6月以上9月未満
103
103
103
99
 
9月以上12月未満
104
104
104
100
 
12月以上
105
105
105
101
 
28
3月未満
105
105
105
101
 
3月以上6月未満
106
106
106
102
 
6月以上9月未満
107
107
107
103
 
9月以上12月未満
108
108
108
104
 
12月以上
109
109
109
105
 
29
3月未満
109
109
109
   
3月以上6月未満
110
110
110
   
6月以上9月未満
111
111
111
   
9月以上12月未満
112
112
112
   
12月以上
113
113
113
   
30
3月未満
113
113
113
   
3月以上6月未満
114
114
114
   
6月以上9月未満
115
115
115
   
9月以上12月未満
116
116
116
   
12月以上
117
117
117
   
31
3月未満
117
117
117
   
3月以上6月未満
118
118
118
   
6月以上9月未満
119
119
119
   
9月以上12月未満
120
120
120
   
12月以上
121
121
121
   
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
122
122
     
6月以上9月未満
123
123
     
9月以上12月未満
124
124
     
12月以上
125
125
     
33
3月未満
125
125
     
3月以上6月未満
126
126
     
6月以上9月未満
127
127
     
9月以上12月未満
128
128
     
12月以上
129
129
     
34
3月未満
129
129
     
3月以上6月未満
130
130
     
6月以上9月未満
131
131
     
9月以上12月未満
132
132
     
12月以上
133
133
     
35
3月未満
133
133
     
3月以上6月未満
134
134
     
6月以上9月未満
135
135
     
9月以上12月未満
136
136
     
12月以上
137
137
     
36
3月未満
137
137
     
3月以上6月未満
138
138
     
6月以上9月未満
139
139
     
9月以上12月未満
140
140
     
12月以上
141
141
     
37
3月未満
141
141
     
3月以上6月未満
142
142
     
6月以上9月未満
143
143
     
9月以上12月未満
144
144
     
12月以上
145
145
     
38
3月未満
145
145
     
3月以上6月未満
146
146
     
6月以上9月未満
147
147
     
9月以上12月未満
148
148
     
12月以上
149
149
     
39
3月未満
149
       
3月以上6月未満
150
       
6月以上9月未満
151
       
9月以上12月未満
152
       
12月以上
153
       
40
3月未満
153
       
3月以上6月未満
154
       
6月以上9月未満
155
       
9月以上12月未満
156
       
12月以上
157
       
41
3月未満
157
       
3月以上6月未満
158
       
6月以上9月未満
159
       
9月以上12月未満
160
       
12月以上
161
       

附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給
経過期間\新級
4級
5級
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附 則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の平川市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(平川市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第30条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から32号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年12月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の平川市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(平川市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第30条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平川市条例第182号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
7級
1号給から4号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
教育職給料表
1級
1号給から92号給まで
2級
1号給から84号給まで
3級
1号給から40号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年11月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の平川市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(平川市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第30条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平川市条例第182号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から60号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
7級
1号給から16号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から84号給まで
3級
1号給から68号給まで
4級
1号給から56号給まで
5級
1号給から40号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から92号給まで
3級
1号給から68号給まで
4級
1号給から56号給まで
5級
1号給から40号給まで
教育職給料表
1級
1号給から104号給まで
2級
1号給から96号給まで
3級
1号給から52号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,000
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,000
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
409,900
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
411,800
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
413,700
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
415,500
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
417,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
419,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
421,300
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
422,800
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
424,400
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
426,000
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,100
427,600
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
380,900
428,900
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
382,700
430,200
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
384,400
431,500
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,200
432,700
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
387,600
434,000
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
389,200
435,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
390,800
436,500
37
191,600
248,000
290,100
336,500
363,800
392,400
437,800
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,100
393,600
438,700
39
194,200
251,200
293,700
340,500
366,500
394,800
439,600
40
195,500
252,800
295,500
342,500
367,900
396,000
440,500
41
196,900
254,200
297,400
344,400
369,400
397,100
441,100
42
198,200
255,600
299,100
346,300
370,300
398,300
441,900
43
199,500
257,000
300,800
348,200
371,400
399,500
442,600
44
200,800
258,400
302,500
350,100
372,500
400,700
443,400
45
202,000
259,700
304,200
351,600
373,400
401,400
444,200
46
203,300
261,100
305,900
353,100
374,300
402,100
445,000
47
204,600
262,500
307,600
354,600
375,200
402,800
445,800
48
205,900
263,900
309,300
356,100
376,100
403,500
446,600
49
207,100
265,200
310,600
357,800
377,100
404,200
447,200
50
208,200
266,400
312,200
358,700
377,900
404,900
448,000
51
209,300
267,700
313,800
359,900
378,700
405,600
448,800
52
210,400
269,000
315,400
360,900
379,500
406,300
449,600
53
211,600
270,100
317,100
361,800
380,200
407,100
450,200
54
212,600
271,400
318,700
362,900
380,900
407,800
451,000
55
213,600
272,700
320,300
363,900
381,600
408,500
451,800
56
214,600
274,000
321,900
365,000
382,300
409,200
452,600
57
215,400
275,200
323,400
365,900
382,900
409,800
453,200
58
216,400
276,300
324,600
366,600
383,500
410,500
454,000
59
217,300
277,400
325,800
367,300
384,200
411,200
454,800
60
218,300
278,500
327,000
368,000
384,900
411,900
455,600
61
219,200
279,700
327,800
368,500
385,400
412,500
456,200
62
220,200
280,700
328,700
369,100
386,100
413,200
 
63
221,200
281,700
329,500
369,800
386,800
413,900
 
64
222,200
282,700
330,300
370,500
387,500
414,600
 
65
223,000
283,500
331,200
370,900
388,000
414,900
 
66
224,000
284,400
331,700
371,600
388,700
415,500
 
67
225,000
285,300
332,500
372,300
389,400
416,200
 
68
226,100
286,200
333,300
373,000
390,100
416,900
 
69
226,900
287,200
334,100
373,500
390,500
417,400
 
70
227,700
288,000
334,800
374,200
391,200
418,100
 
71
228,500
288,800
335,500
374,900
391,900
418,800
 
72
229,300
289,600
336,200
375,600
392,600
419,500
 
73
230,100
290,400
336,700
376,100
392,900
420,000
 
74
230,800
290,900
337,300
376,800
393,600
420,700
 
75
231,500
291,400
337,900
377,500
394,300
421,400
 
76
232,200
291,900
338,500
378,200
395,000
422,100
 
77
233,000
292,000
338,800
378,600
395,400
422,600
 
78
233,800
292,400
339,300
379,200
396,100
   
79
234,600
292,600
339,800
379,800
396,800
   
80
235,400
293,000
340,300
380,400
397,500
   
81
236,100
293,200
340,700
380,900
398,000
   
82
236,800
293,500
341,200
381,500
398,700
   
83
237,500
293,900
341,700
382,100
399,400
   
84
238,200
294,200
342,200
382,700
400,100
   
85
239,000
294,500
342,700
383,300
400,600
   
86
239,700
294,800
343,200
383,900
     
87
240,400
295,100
343,700
384,500
     
88
241,100
295,500
344,200
385,100
     
89
241,900
295,800
344,600
385,800
     
90
242,400
296,200
345,100
386,400
     
91
242,900
296,600
345,600
387,000
     
92
243,400
297,000
346,100
387,600
     
93
243,700
297,100
346,300
388,300
     
94
 
297,500
346,800
       
95
 
297,900
347,300
       
96
 
298,300
347,800
       
97
 
298,500
347,900
       
98
 
298,900
348,400
       
99
 
299,300
348,900
       
100
 
299,700
349,400
       
101
 
299,900
349,700
       
102
 
300,300
350,100
       
103
 
300,700
350,500
       
104
 
301,100
350,900
       
105
 
301,300
351,400
       
106
 
301,600
351,800
       
107
 
302,000
352,200
       
108
 
302,400
352,600
       
109
 
302,600
353,100
       
110
 
303,000
353,500
       
111
 
303,400
353,900
       
112
 
303,700
354,200
       
113
 
303,800
354,700
       
114
 
304,200
         
115
 
304,600
         
116
 
305,000
         
117
 
305,200
         
118
 
305,500
         
119
 
305,800
         
120
 
306,100
         
121
 
306,500
         
122
 
306,800
         
123
 
307,100
         
124
 
307,400
         
125
 
307,800
         
再任用職員
 
185,800
213,400
257,600
277,800
293,200
319,100
361,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第30条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員)を除く。

別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
2
240,200
326,500
393,500
469,400
3
242,700
329,600
396,400
471,700
4
245,200
332,700
399,300
474,000
5
247,600
335,600
402,000
476,300
6
251,400
338,900
404,800
478,500
7
255,200
342,200
407,600
480,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
9
262,600
348,600
413,000
485,200
10
266,600
351,800
415,700
487,300
11
270,600
355,000
418,400
489,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
13
278,500
361,300
423,600
493,600
14
282,500
365,000
426,100
495,700
15
286,500
368,700
428,600
497,800
16
290,500
372,400
431,100
499,900
17
294,300
376,000
433,400
502,000
18
297,900
378,800
435,800
504,000
19
301,500
381,600
438,200
506,000
20
305,100
384,400
440,600
508,000
21
308,800
387,300
442,900
509,800
22
312,600
389,900
445,300
511,700
23
316,300
392,500
447,700
513,600
24
320,000
395,100
450,100
515,500
25
323,600
397,500
452,400
517,200
26
326,500
399,800
454,700
519,000
27
329,300
402,100
457,000
520,800
28
332,100
404,400
459,300
522,600
29
335,000
406,800
461,500
524,500
30
337,400
408,900
463,800
526,300
31
339,800
411,000
466,100
528,100
32
342,200
413,100
468,400
529,900
33
344,600
415,300
470,500
531,700
34
347,100
417,300
472,600
533,500
35
349,600
419,300
474,700
535,300
36
352,100
421,300
476,800
537,100
37
354,500
423,400
478,900
538,800
38
356,900
425,400
480,700
540,400
39
359,300
427,400
482,500
542,000
40
361,700
429,400
484,300
543,600
41
364,000
431,500
486,000
545,200
42
365,500
433,300
487,800
546,600
43
367,000
435,100
489,600
548,000
44
368,500
436,900
491,400
549,400
45
370,100
438,800
493,000
550,600
46
371,600
440,600
494,800
551,600
47
373,100
442,400
496,600
552,600
48
374,600
444,200
498,400
553,600
49
375,900
446,100
500,000
554,700
50
376,900
447,900
501,300
555,600
51
377,900
449,700
502,600
556,500
52
378,900
451,500
503,900
557,400
53
380,000
453,400
505,200
558,300
54
380,900
454,600
506,500
559,200
55
381,800
455,800
507,800
560,100
56
382,700
457,000
509,100
561,000
57
383,700
458,200
510,300
561,900
58
384,600
459,200
511,200
562,800
59
385,500
460,200
512,100
563,700
60
386,400
461,200
513,000
564,600
61
387,300
462,100
513,900
565,500
62
387,800
462,800
514,800
566,400
63
388,300
463,500
515,700
567,300
64
388,800
464,200
516,600
568,200
65
389,100
464,900
517,500
569,100
66
 
465,600
518,400
 
67
 
466,300
519,300
 
68
 
467,000
520,200
 
69
 
467,500
521,100
 
70
 
468,200
522,000
 
71
 
468,900
522,900
 
72
 
469,600
523,800
 
73
 
470,100
524,600
 
74
 
470,800
525,500
 
75
 
471,500
526,400
 
76
 
472,200
527,300
 
77
 
472,700
528,100
 
78
 
473,300
529,000
 
79
 
473,900
529,900
 
80
 
474,500
530,800
 
81
 
475,100
531,600
 
82
 
475,700
532,500
 
83
 
476,300
533,400
 
84
 
476,900
534,300
 
85
 
477,400
535,100
 
86
 
478,000
536,000
 
87
 
478,600
536,900
 
88
 
479,200
537,800
 
89
 
479,700
538,600
 
90
 
480,300
   
91
 
480,900
   
92
 
481,500
   
93
 
482,000
   
94
 
482,600
   
95
 
483,200
   
96
 
483,800
   
97
 
484,300
   
         
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
備考 この表は、常勤の医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
29
186,800
223,400
259,200
290,600
338,900
30
188,100
225,100
261,000
292,500
340,700
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,500
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,300
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,100
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,000
35
194,900
233,200
269,700
301,700
349,900
36
196,300
234,800
271,500
303,500
351,800
37
197,500
236,400
273,200
305,200
353,600
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,300
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,000
40
201,400
241,200
278,300
310,300
358,700
41
202,600
242,700
280,000
312,100
359,900
42
203,800
244,200
281,700
313,800
361,100
43
205,000
245,700
283,400
315,500
362,300
44
206,200
247,200
285,100
317,200
363,500
45
207,500
248,600
286,800
318,500
364,700
46
208,600
250,200
288,500
320,000
365,600
47
209,700
251,800
290,200
321,500
366,800
48
210,800
253,400
291,900
323,100
367,900
49
211,900
255,000
293,400
324,600
369,000
50
212,900
256,400
295,000
325,900
370,000
51
213,900
257,800
296,600
327,200
371,000
52
214,900
259,200
298,200
328,500
372,000
53
215,700
260,500
299,600
329,600
372,800
54
216,700
261,900
301,100
330,600
373,700
55
217,600
263,300
302,600
331,700
374,600
56
218,600
264,700
304,100
332,800
375,500
57
219,500
265,800
305,500
333,300
376,100
58
220,400
267,100
306,800
334,200
376,900
59
221,300
268,400
308,100
335,000
377,700
60
222,200
269,700
309,500
335,900
378,500
61
223,200
270,800
310,800
336,700
379,000
62
224,200
272,100
312,100
337,100
379,700
63
225,200
273,400
313,400
337,800
380,400
64
226,300
274,700
314,700
338,500
381,100
65
227,000
275,900
316,100
339,100
381,700
66
227,900
277,000
316,900
339,800
382,400
67
228,800
278,100
317,700
340,500
383,100
68
229,700
279,200
318,500
341,200
383,800
69
230,400
280,300
319,100
341,900
384,300
70
231,100
281,400
319,800
342,500
384,900
71
231,800
282,500
320,500
343,100
385,500
72
232,500
283,600
321,100
343,700
386,100
73
233,300
284,500
321,900
344,000
386,700
74
234,100
285,200
322,200
344,600
387,300
75
234,900
285,900
322,800
345,200
387,900
76
235,700
286,700
323,400
345,800
388,500
77
236,300
287,500
324,000
346,300
389,000
78
236,900
288,100
324,500
346,800
389,600
79
237,500
288,700
325,000
347,300
390,200
80
238,100
289,300
325,500
347,800
390,800
81
238,600
290,000
326,100
348,200
391,500
82
239,000
290,500
326,600
348,600
392,100
83
239,400
291,000
327,100
349,000
392,700
84
239,800
291,500
327,600
349,400
393,300
85
240,300
291,700
328,100
349,900
394,000
86
 
291,900
328,500
350,300
 
87
 
292,100
328,800
350,700
 
88
 
292,300
329,200
351,100
 
89
 
292,700
329,600
351,500
 
90
 
292,900
330,000
351,900
 
91
 
293,100
330,400
352,300
 
92
 
293,300
330,800
352,600
 
93
 
293,700
331,300
353,000
 
94
 
293,900
331,600
353,400
 
95
 
294,100
332,000
353,800
 
96
 
294,400
332,400
354,100
 
97
 
294,800
332,600
354,600
 
98
 
295,100
333,000
355,000
 
99
 
295,400
333,400
355,400
 
100
 
295,700
333,800
355,800
 
101
 
296,000
334,000
356,300
 
102
 
296,300
334,400
356,700
 
103
 
296,600
334,800
357,100
 
104
 
296,900
335,000
357,500
 
105
 
297,200
335,100
358,000
 
106
   
335,500
   
107
   
335,900
   
108
   
336,300
   
109
   
336,500
   
110
   
336,900
   
111
   
337,300
   
112
   
337,700
   
113
   
337,900
   
再任用職員
 
186,800
213,500
245,700
259,300
285,500
備考 この表は、常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、柔道整復師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
15
175,200
206,900
250,300
274,400
312,200
16
177,200
208,400
251,600
276,000
314,000
17
179,400
209,800
252,600
277,600
315,900
18
181,500
211,300
254,000
279,100
317,600
19
183,600
212,800
255,300
280,600
319,300
20
185,700
214,300
256,600
282,100
321,000
21
187,800
215,700
257,800
283,700
322,700
22
190,000
217,400
259,200
285,300
324,300
23
192,200
219,100
260,600
286,900
325,900
24
194,400
220,800
262,000
288,500
327,500
25
196,500
222,300
263,500
289,900
329,200
26
197,800
224,000
265,100
291,700
330,700
27
199,100
225,700
266,600
293,500
332,300
28
200,400
227,400
268,200
295,300
333,900
29
201,600
229,200
269,800
296,900
335,400
30
202,900
230,700
271,400
298,600
336,900
31
204,200
232,200
273,000
300,300
338,400
32
205,500
233,700
274,600
302,000
339,900
33
206,800
235,200
276,200
303,500
341,600
34
208,100
236,600
277,700
305,100
343,200
35
209,400
238,000
279,200
306,700
344,800
36
210,700
239,400
280,700
308,300
346,400
37
212,100
240,700
282,300
309,900
348,100
38
213,500
242,000
283,800
311,500
349,700
39
214,900
243,300
285,300
313,100
351,300
40
216,300
244,600
286,800
314,700
352,900
41
217,500
245,600
288,400
316,300
354,100
42
218,900
246,900
290,000
317,800
355,600
43
220,300
248,100
291,600
319,300
357,100
44
221,700
249,400
293,200
320,800
358,600
45
223,100
250,600
294,600
322,100
360,200
46
224,600
252,000
296,100
323,500
361,400
47
226,100
253,400
297,600
324,900
362,900
48
227,600
254,800
299,100
326,400
364,200
49
228,900
256,200
300,500
327,700
365,600
50
230,300
257,700
301,900
329,100
367,000
51
231,700
259,100
303,300
330,400
368,400
52
233,100
260,500
304,700
331,800
369,800
53
234,400
262,000
306,200
333,200
371,300
54
235,700
263,600
307,600
334,600
372,500
55
237,000
265,200
309,000
336,000
373,700
56
238,300
266,700
310,400
337,400
374,900
57
239,500
268,300
311,600
338,300
376,000
58
240,800
269,900
312,900
339,600
377,000
59
242,000
271,500
314,200
340,800
378,000
60
243,300
273,100
315,600
342,100
379,000
61
244,500
274,700
316,800
343,300
379,700
62
245,800
276,200
318,100
344,300
380,500
63
247,100
277,700
319,400
345,600
381,300
64
248,400
279,200
320,700
346,900
382,100
65
249,600
280,800
322,000
348,000
383,000
66
250,900
282,300
323,300
349,200
383,800
67
252,300
283,800
324,600
350,400
384,600
68
253,700
285,300
325,900
351,500
385,400
69
254,800
286,600
326,700
352,500
386,200
70
256,100
288,100
327,800
353,600
386,900
71
257,400
289,600
328,900
354,700
387,600
72
258,700
291,100
329,800
355,800
388,300
73
260,100
292,400
331,100
356,700
389,000
74
261,400
293,800
331,900
357,800
389,600
75
262,700
295,200
333,100
358,900
390,200
76
264,000
296,600
334,300
360,000
390,800
77
265,100
298,100
335,400
360,800
391,200
78
266,300
299,400
336,600
361,600
391,800
79
267,600
300,700
337,800
362,400
392,400
80
268,900
302,000
339,000
363,200
393,000
81
270,000
302,900
340,100
363,900
393,500
82
271,100
304,100
341,200
364,500
394,100
83
272,200
305,300
342,300
365,100
394,700
84
273,300
306,600
343,400
365,700
395,300
85
274,200
307,700
344,300
366,400
395,800
86
275,300
308,900
345,300
367,000
396,400
87
276,400
310,100
346,300
367,600
397,000
88
277,500
311,300
347,300
368,200
397,600
89
278,600
312,600
348,400
368,600
398,000
90
279,600
313,800
349,200
369,200
398,500
91
280,600
315,000
350,000
369,800
399,100
92
281,600
316,200
350,800
370,400
399,700
93
282,600
317,100
351,600
370,700
400,200
94
283,600
317,800
352,300
371,200
 
95
284,600
318,500
353,000
371,700
 
96
285,600
319,100
353,700
372,200
 
97
286,500
319,800
354,200
372,800
 
98
287,300
320,200
354,700
373,300
 
99
288,100
320,900
355,200
373,800
 
100
289,000
321,600
355,700
374,300
 
101
289,800
322,000
356,200
374,900
 
102
290,600
322,600
356,700
375,400
 
103
291,400
323,200
357,200
375,900
 
104
292,200
323,800
357,700
376,300
 
105
292,900
324,200
358,000
376,900
 
106
293,400
324,700
358,500
377,400
 
107
293,900
325,200
359,000
377,900
 
108
294,400
325,700
359,500
378,400
 
109
294,600
326,100
360,000
379,000
 
110
295,000
326,500
360,500
379,500
 
111
295,200
326,900
361,000
380,000
 
112
295,600
327,300
361,500
380,500
 
113
295,900
327,700
362,000
381,100
 
114
296,200
328,100
362,500
   
115
296,600
328,500
363,000
   
116
296,900
328,800
363,400
   
117
297,200
329,100
363,800
   
118
297,500
329,500
364,300
   
119
297,800
329,900
364,800
   
120
298,200
330,300
365,300
   
121
298,500
330,500
365,700
   
122
298,900
330,900
366,200
   
123
299,300
331,300
366,700
   
124
299,700
331,700
367,200
   
125
299,900
331,900
367,600
   
126
300,200
332,200
     
127
300,600
332,600
     
128
301,000
332,900
     
129
301,200
333,000
     
130
301,600
333,400
     
131
302,000
333,800
     
132
302,400
334,200
     
133
302,600
334,500
     
134
303,000
334,900
     
135
303,400
335,300
     
136
303,800
335,700
     
137
304,000
336,000
     
138
304,300
336,400
     
139
304,700
336,800
     
140
305,100
337,200
     
141
305,300
337,500
     
142
305,700
337,900
     
143
306,100
338,300
     
144
306,400
338,700
     
145
306,500
339,000
     
146
306,900
339,400
     
147
307,300
339,800
     
148
307,700
340,200
     
149
307,900
340,500
     
150
308,200
340,900
     
151
308,500
341,300
     
152
308,800
341,700
     
153
309,200
342,000
     
154
309,500
       
155
309,700
       
156
310,000
       
157
310,400
       
158
310,700
       
159
311,000
       
160
311,300
       
161
311,700
       
162
312,000
       
163
312,300
       
164
312,600
       
165
313,000
       
166
313,300
       
167
313,600
       
168
313,900
       
169
314,300
       
再任用職員
 
233,200
257,800
265,100
275,500
292,600
備考 この表は、常勤の保健師、助産師、看護師、准看護師、その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
148,800
164,400
285,600
411,600
2
150,300
166,500
288,700
413,100
3
151,800
168,600
291,800
414,600
4
153,300
170,800
294,900
416,100
5
154,900
172,800
297,600
417,600
6
156,800
175,000
300,700
419,100
7
158,600
177,200
303,800
420,700
8
160,400
179,400
306,900
422,300
9
162,200
181,700
309,900
423,700
10
164,300
184,500
312,800
425,100
11
166,300
187,200
315,700
426,500
12
168,300
189,900
318,600
427,900
13
170,300
192,800
321,400
429,200
14
172,500
194,500
323,700
430,600
15
174,700
196,200
326,000
432,000
16
176,900
197,900
328,300
433,400
17
179,200
199,700
330,600
434,700
18
181,800
201,400
332,900
436,100
19
184,300
203,100
335,200
437,400
20
186,800
204,800
337,500
438,800
21
189,300
206,600
339,800
439,900
22
191,000
208,500
342,100
441,300
23
192,700
210,400
344,400
442,600
24
194,400
212,300
346,700
444,000
25
195,900
214,000
348,900
445,300
26
197,500
216,000
350,800
446,600
27
199,100
218,000
352,700
447,900
28
200,700
220,000
354,600
449,200
29
202,400
221,900
356,500
450,500
30
204,100
224,600
358,400
451,700
31
205,800
227,300
360,200
452,900
32
207,500
230,000
362,100
454,100
33
209,000
232,800
363,900
455,300
34
210,700
235,700
365,700
456,200
35
212,400
238,600
367,500
457,100
36
214,100
241,500
369,300
458,000
37
215,700
244,300
371,200
458,900
38
217,400
247,100
372,800
 
39
219,100
249,900
374,400
 
40
220,800
252,700
376,000
 
41
222,600
255,500
377,400
 
42
224,400
258,100
378,900
 
43
226,200
260,700
380,400
 
44
228,000
263,300
381,900
 
45
229,900
265,700
383,500
 
46
231,600
268,300
385,100
 
47
233,300
270,800
386,700
 
48
235,000
273,300
388,300
 
49
236,700
275,800
389,800
 
50
238,400
278,400
391,300
 
51
240,100
281,000
392,800
 
52
241,800
283,600
394,300
 
53
243,100
286,100
395,500
 
54
244,800
288,700
396,800
 
55
246,400
291,200
397,900
 
56
248,100
293,700
399,100
 
57
249,600
296,000
400,600
 
58
251,100
298,700
401,800
 
59
252,600
301,400
403,100
 
60
254,100
304,100
404,400
 
61
255,700
306,600
405,700
 
62
257,200
309,100
406,800
 
63
258,700
311,600
408,200
 
64
260,100
314,100
409,600
 
65
261,400
316,500
410,800
 
66
263,000
318,700
411,900
 
67
264,600
320,900
413,100
 
68
266,100
323,100
414,300
 
69
267,800
325,400
415,300
 
70
269,300
327,600
416,500
 
71
270,800
329,800
417,700
 
72
272,300
331,900
418,900
 
73
273,600
334,100
419,800
 
74
274,900
336,300
420,600
 
75
276,200
338,500
421,400
 
76
277,500
340,700
422,200
 
77
278,900
342,700
422,900
 
78
280,100
344,600
423,700
 
79
281,300
346,500
424,500
 
80
282,500
348,400
425,300
 
81
283,800
350,200
426,100
 
82
285,000
352,000
426,800
 
83
286,200
353,800
427,400
 
84
287,400
355,600
428,100
 
85
288,500
357,100
428,800
 
86
289,500
358,800
429,500
 
87
290,500
360,500
430,200
 
88
291,500
362,100
430,900
 
89
292,600
363,800
431,600
 
90
293,500
365,100
432,300
 
91
294,400
366,500
433,000
 
92
295,300
367,900
433,700
 
93
295,800
369,400
434,200
 
94
296,600
370,700
   
95
297,400
372,000
   
96
298,200
373,300
   
97
299,100
374,300
   
98
299,900
375,300
   
99
300,700
376,300
   
100
301,500
377,300
   
101
302,400
378,400
   
102
302,900
379,400
   
103
303,400
380,400
   
104
303,900
381,400
   
105
304,100
382,300
   
106
304,500
383,200
   
107
304,800
384,100
   
108
305,100
385,100
   
109
305,300
386,000
   
110
305,600
387,000
   
111
305,900
388,000
   
112
306,200
389,000
   
113
306,400
389,600
   
114
306,600
390,500
   
115
306,800
391,400
   
116
307,100
392,300
   
117
307,400
393,200
   
118
307,700
394,000
   
119
308,000
394,800
   
120
308,300
395,600
   
121
308,400
396,300
   
122
308,700
397,100
   
123
309,000
397,900
   
124
309,300
398,700
   
125
309,500
399,400
   
126
 
400,100
   
127
 
400,800
   
128
 
401,500
   
129
 
402,200
   
130
 
402,900
   
131
 
403,600
   
132
 
404,300
   
133
 
404,600
   
134
 
405,200
   
135
 
405,800
   
136
 
406,400
   
137
 
406,800
   
138
 
407,400
   
139
 
408,000
   
140
 
408,600
   
141
 
409,000
   
142
 
409,600
   
143
 
410,200
   
144
 
410,800
   
145
 
411,200
   
146
 
411,800
   
147
 
412,400
   
148
 
413,000
   
149
 
413,400
   
再任用職員
 
225,200
274,200
328,600
411,000
備考 この表は、教育委員会事務局に勤務する指導主事に適用する。