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生活保護制度は、憲法に規定されている「健康で文化的な最低限度の生活を国民に保障する」制度であり、国から市が委託されて実施しているものです。 生活保護の適用にあたっては、国で定めた基準により計算する最低生活費と、申請された方の収入・資産・働ける能力・援助してくれる親族等の調査を行います。 また、保護を適用した後は、一日も早く保護を受けずに生活できるよう援助していく制度となっています。 |
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| 生活保護の申請の前に検討していただくこと | |||||||||||||||||||
@稼働能力の活用 働くことのできる方は、その能力に応じて働いて収入をあげていただきます。 働く意欲があるにもかかわらず、職を得ることができない場合なども保護の対象となりますが、仕事をどのように探しているかを教えていただくことになります。 A資産の活用 現在の生活に活用していない財産については、まず売却して生活費に充てていただくことになります。 売却が困難な場合には、賃貸等により収入をあげることができないかを検討してください。 B他法他施策の活用 年金・恩給・手当など支給を受けられる制度がある場合には、支給手続きを行ってください。 また、医療費や介護費などの自己負担軽減制度なども活用してください。 その他活用できる制度は活用した上で生活保護の適用を検討することになります。 C扶養義務者等親族の援助 親子兄弟など親類縁者で生活を助けてくれる場合には、断らずに援助を受けてください。 なお、消費者金融等の返済やローン付き住宅を保有し、返済のために生活に困窮している場合には、原則として生活保護の適用になりませんので、裁判所等にご相談してください。 |
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| 生活保護の申請手続き | |||||||||||||||||||
生活保護の申請は国民に固有の権利ですが、調査の方法や制度についての説明を受けたうえで、申請していただきたいと考えておりますので、本人または家族の方が市健康センター民生保護課保護係、尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課福祉係に相談してください。 身体の状態により上記の場所に来ることができない場合には、職員が自宅等へ伺いますので、電話でご相談ください。 |
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申請時に持参していただくもの |
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| 国が定めた基準(最低生活費)と、あなたの世帯の収入とを比較して、あなたの世帯の収入だけでは最低生活費に満たないときに、その足りない分を補うものです。 |
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生活保護が受けられる場合 |
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| [収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ生活保護が受けられます。] |
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生活保護が受けられない場合 |
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| [収入が最低生活費を上回るため、生活保護は受けられません。] | |||||||||||||||||||
生活保護を申請されると、担当職員(ケースワーカー)が家庭訪問をして調査します。そのほか、生命保険の加入状況や預貯金の有無などの調査も行ったうえで、生活保護を開始するかどうかを福祉事務所長が決定することになります。なお、決定の通知は書面でお知らせいたします。 |
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生活保護の種類は、次の8種類です。 |
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守っていただくこと(義務) |
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生活上の義務 |
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届け出の義務 |
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保障されていること(権利) |
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