国 民 年 金


国民年金
国民年金の給付
保険料の納付
付加年金
保険料の支払いが困難な方
こんなときは届け出を

国民年金

 国民年金は、日本に住所がある20歳から60歳未満のすべての方が加入する制度です。
 
 国民年金の加入者は
種類あり、それぞれの加入手続きや保険料の納付方法が異なります。


 農林漁業、自営業などの方とその配偶者、学生、家事手伝いなどの方(第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも該当しない方)

 加入手続きは、市役所国保年金課年金係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係です。保険料は日本年金機構から送付される納付書で個別に自分で納めます。



 厚生年金保険、共済組合に加入している方

 加入手続きは勤務先で、厚生年金保険料、共済組合掛金を納めます。国民年金保険料は、厚生年金、共済組合の保険料に含まれています(厚生年金、共済組合が必要な額だけ拠出金として、まとめて支払っています)。


 第2号被保険者(厚生年金や共済組合の被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方

 加入手続きは、配偶者の勤務先で「第3号被保険者」としての届け出をしなければなりません。保険料は自分で納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度が負担します。



任意加入被保険者
 次の方は希望により、国民年金に任意で加入することができます。
  • 年金を受けるために必要な受給資格期間の足りない方や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない方で国内在住の60歳以上65歳未満の方
  • 20歳以上60歳未満で厚生年金または共済組合の老齢(退職)年金を受給している方
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人の方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(※受給資格期間を満たすまで)
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国民年金の給付

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として25年以上ある方が65歳から受けられます。
 なお、受給資格期間には、昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間のうち20歳から60歳 までの期間も含まれます。
 次の期間は、「合算対象期間」として受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金の任意加入対象者期間のうち任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間
  • 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間のうち、20歳以前または60歳以後の期間
年金額 年額792,100円(月額66,008円)
※40年間納めた場合


障害基礎年金
 
 国民年金の加入中(または、老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中)に、初診のある病気やけがで障害が残ったときに受けられます。
 ただし、一定の保険料納付要件を満たしている場合(初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分2以上あること。初診日が平成28年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)に支給されます。
 20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害になった場合も障害基礎年金が支給されます。

年金額 1級障害 年額990,100円(月額82,508円)
2級障害 年額792,100円(月額66,008円)


 18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がある場合は、次の額が加算されます。

子の数 加算額
一人目・二人目 各227,900円
三人目以降 各 75,900円


寡婦年金

 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。

年金額 夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金(付加年金を除く)の4分の3の額


遺族基礎年金


 
国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子(18歳未満、障害がある子の場合は20歳未満)が受けられます。
 ただし、一定の保険料納付要件を満たしている場合(死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。平成28年3月31日に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと)に支給されます

年金額 子が一人いる妻が受ける場合 年額1,020,000円(月額85,000円)
子が受ける場合 年額  792,100円(月額66,008円)



死亡一時金

 3年以上国民年金保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害厚生年金・障害基礎年金等のいずれも受けないで死亡した場合、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

支給額 保険料納付済期間 一時金の額
 36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円


特別障害給付金

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。


対象者
 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

手続き
 原則として、65歳に達する前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点ですでに65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。

支給額 障害年金1級に該当する方 月額50,700円
障害年金2級に該当する方 月額40,560円
※1 支給額は、毎年度物価指数の変動に応じて改定されます。
※2 ご本人の所得によっては、支給が全額または半額、制限される場合があります。
※3 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている方は、当該手当の受給は喪失します。
※4 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
※5 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。

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保険料の納付

 
全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、コンビニエンスストアで納めることができます。

国民年金保険料 月額15,100円

保険料の納付は口座振替が便利です

 毎月自動的に口座から引き落としされるので銀行へ行く手間が省け、納め忘れもありません。

口座振替早割(はやわり)制度がお得です

 通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、早割(当月末日振替)にすると月々50円割引(年間600円)になります。

前納制度はさらにお得です

 一定期間分の保険料を一括で前納した場合は割引額が多く、さらにお得です。
 1年分まとめて現金で前納した場合は3,220円(平成22年度割引額)、口座振替で前納した場合は3,800円(平成22年度割引額)の割引となります。

手続き
 金融機関、年金事務所、市役所国保年金課年金係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係で手続きできます。
 預金通帳、通帳届出印、納付書をお持ちの上お申し込みください。
※納めた保険料は、保険料控除として所得控除の対象となります。年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。

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付加年金  

 付加年金は、国民年金の第1号被保険者のみの制度です。年金額を増やしたい場合に、国民年金の保険料にプラスして納めることにより老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金です。

付加保険料 月額400円
年金額 200円×付加保険料を納めた月数

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保険料の支払いが困難な方  


 被保険者やその世帯に所得がなかったり、失業されたりして保険料を納めることが困難なかたは免除の制度もありますので、市役所国保年金課年金係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係にご相談ください。


法定免除制度
 障害年金(1級、2級)を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている方は届出により保険料の納付が免除されます。

申請免除制度

 学生以外で所得が低いなどの経済的理由や、天災・失業を理由として保険料を納めることが困難な方は、申請して認められると、保険料の納付が免除されます。
 本人に加えて配偶者、世帯主の前年の所得審査があります。配偶者、世帯主のいずれかが免除の要件に該当しない場合には、当該被保険者については免除されません。
 免除は4種類あり、免除の基準を超えている場合でも失業等の事由により保険料の納付が困難なとき、特例承認が受けられます。


月額保険料 老齢基礎年金を受けるとき
(平成21年3月以前分)
老齢基礎年金を受けるとき
(平成21年4月以降分)
全額免除 納付なし 承認期間の3分の1が年金額に反映 承認期間の2分の1が年金額に反映
4分の3免除  3,780円 承認期間の2分の1が年金額に反映 承認期間の8分の5が年金額に反映
半額免除  7,550円 承認期間の3分の2が年金額に反映 承認期間の4分の3が年金額に反映
4分の1免除 11,330円 承認期間の6分の5が年金額に反映 承認期間の8分の7が年金額に反映

 申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、遡って保険料を納めること(追納)ができます。ただし、3年目以降に追納する場合は、一定率を乗じた金額が加算されます。

若年者納付猶予制度

 申請をして承認されると20歳台の第1号被保険者については保険料の納付が猶予させるというものです。若年者猶予制度を受けるには本人とその配偶者の所得が一定以下であることが条件です。
 ただし、老齢基礎年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。10年以内であれば追納することができます。年金額を満額に近づけるためにもゆとりができたら追納しましょう。ただし、3年目以降に追納する場合は、一定率を乗じた金額が加算されます。

学生納付特例制度

 申請し、承認されると20歳以上の学生については、国民年金保険料が卒業まで猶予される制度です。学生納付特例を受けるには学生本人の所得が一定額以下であることが条件です。毎年度申請が必要です。
 しかし、承認を受けた期間は老齢基礎年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。10年以内であれば追納することができます。年金額を満額に近づけるためにも卒業後は追納しましょう。ただし、3年目以降に追納する場合は、一定率を乗じた金額が加算されます。

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こんなときは届け出を


 次のような場合には、14日以内に市役所国保年金課年金係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係へ届出が必要です。


20歳になって初めて加入するとき(厚生年金・共済組合に未加入の方)

届け出に必要なもの 印鑑(本人が手続きする場合は不要)、国民年金被保険者資格取得届書(20歳用)

60歳未満で会社、公務員を退職したとき
届け出に必要なもの 印鑑(本人が手続きする場合は不要)、年金手帳、資格喪失証明書、離職証明書など離職・退職月日のわかるもの

厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき

届け出に必要なもの 印鑑(本人が手続きする場合は不要)、年金手帳、資格喪失証明書など扶養でなくなった日がわかるもの

保険料の免除申請・若年者納付猶予申請をしたいとき

届け出に必要なもの 印鑑(本人が手続きする場合は不要)、年金手帳、失業中の方は「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」等失業中であることが証明できるもの

学生納付特例申請をしたいとき
届け出に必要なもの 印鑑(本人が手続きする場合は不要)、年金手帳(20歳 加入時の場合は不要)、学生証の写し、在学証明書等学生であることを証明できるもの

その他

 死亡したとき、各種年金裁定請求(老齢基礎年金・障害基礎年金・特別障害給付金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金請求等)は、市役所国保年金課年金係または尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係までお問い合わせください

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 国保年金課年金係(内線1255・1256