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令和2年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

令和2年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容をお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

・ふるさと納税の対象となる地方団体

ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

 

・対象外の地方団体への寄付の取扱い

総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄付を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります。個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は対象となります。

住宅ローン控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、以下のとおりに変更になります。

 

・所得税の改正内容

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の適用期間が3年延長(現行10年→13年)されます。

なお11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
各年において
(1)建物購入価格の3分の2%

(2)住宅ローン年末残高の1%  のいずれか少ない金額が税額控除されます。
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円
(改正前の制度と同水準)

・住民税の改正内容

延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額の7%(最高13.65万円))の範囲内において個人住民税から控除されます。

 

居住開始時期 平成26年4月~令和3年12月
右記以外

 うち令和元年10月~

令和2年12月

消費税率

8%あるいは10% 10%
控除期間 10年 13年

所得税の

控除額

【1~10年目】

年末時点の住宅ローン

残高

(最大4,000万円×1%

※認定住宅の場合、

最大5,000万円となります

【1~10年目】同左

【11~13年目】

・建物購入価格の3分の2%

・年末時点の住宅ローン

 残高の1%

住民税の控除限度額 所得税の課税総所得金額等×7%(最大13.65万円/年)
この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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