平川市へ子どもと一緒に「世帯で移住」して「医療・福祉職」に関わる方へ支援金を支給します!
移住の促進と超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るため、平川市と青森県が共同して支援金を支給します。
支給額
・基本分 1世帯当たり100万円
・子育て世帯加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円
・ひとり親世帯加算 1世帯当たり100万円
対象者要件
世帯、移住元、移住先及び医療・福祉職の要件を満たすこと。
世帯の要件
申請者が、転入前及び申請時において、18歳未満の子どもを同一世帯で養育していること。
移住元の要件
申請者が、平川市に転入する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、転入直前に連続して1年以上、県外に居住していたこと。
移住先の要件
申請者が、支援金の申請日から5年以上、継続して平川市に居住する意思があること。
医療・福祉職の要件
就業の場合または就学の場合の要件を満たすこと。
なお、事業対象資格とは、下記の計20の資格のことをいいます。
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士
就業の場合
申請者が、下記の①から⑦の全てに該当すること。
① 事業対象資格を有していること。
② 県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
③ 以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではありません。
ア 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
イ 公共職業安定所
ウ 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
エ 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
オ 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
カ 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
キ 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
ク 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
ケ アからク以外で知事が認めるもの
④ 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
⑤ 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
⑥ 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就学の場合
申請者が、下記の①から④の全てに該当すること。
① 事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除きます。)。
② 県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
ア 医師養成校
イ 薬剤師養成校
ウ 看護師等養成所
エ 診療放射線技師養成校
オ 臨床検査技師養成校
カ 理学療法士養成校
キ 作業療法士養成校
ク 言語聴覚士養成校
ケ 歯科衛生士・歯科技工士養成校
コ 救急救命士養成校
サ 管理栄養士養成校
シ 栄養士養成校
ス 保育士養成校
セ 社会福祉士養成施設
ソ 介護福祉士養成施設
タ 介護福祉士実務者養成施設
チ アからタ以外で知事が認めるもの
③ ②の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業する意思があること。
④ 申請時において県内の養成機関に在籍していること。
支援金の申請及び交付等
申請期間
各年度の4月1日から12月28日までの期間において、平川市への転入後1年以内の申請が必要です。
※12月28日を過ぎた場合は次年度での申請となりますので、計画的な申請をお願いいたします。
申請方法
支援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を添えて申請してください。
1.交付申請書
2-1.就業証明書【就業の場合】
2-2.在学証明書【就学の場合】
就学先の在学証明書
3.本人確認書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等の顔写真付き本人確認書類の写し
4.対象者要件を満たすことを証する書類
世帯、移住等に関する要件を満たすことを証する書類(転入前と転入後の住民票、資格証、免許証や研修等の修了証の写し、職業紹介機関の求人票等)
交付の請求
支援金の交付決定を受けた方は、次に掲げる書類を添えて交付請求してください。
口座確認ができる通帳またはキャッシュカードの写し
支援金の返還
支援金の交付後、次に掲げる要件に該当した場合は、支援金の全額、半額または4分の1相当額の返還を請求します。
就業の場合
① 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
ウ 支援金支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
② 半額の返還
ア 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
イ 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
就学の場合
① 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
ウ 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合
エ 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合
② 半額の返還
ア 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
イ 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合
ウ 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
③ 4分の1相当の額の返還
ア 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
返還の免除
上記の返還要件に至った原因が、就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、返還の免除を申請することができます。
市は県と協議の上、返還免除の可否を決定します。