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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の方を対象として、老人保健制度に代わり創設された医療保険制度です。
県内のすべての市町村が加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定や医療の給付などを行います。
市町村は、保険料の徴収や各種申請・届け出の受け付け、保険証の引き渡しなどを行います。

対象者(被保険者)

青森県内(広域連合の区域内)に住む、75歳以上のすべての方、または65歳以上で一定の障害(注1)がある方が加入対象者(被保険者)となります。
後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)からは外れることになります。
被保険者の方には1人に1枚の保険証が交付されますので、医療機関等で受診するときは必ず提示してください。

75歳以上の方

75歳の誕生日から強制加入となります。

65歳以上で一定の障害(注1)がある方

障害の認定を受けた日から加入となります。任意加入扱いなので、市役所に申請が必要です。

(注1) 一定の障害とは
 
  1. 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    (ア) 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
    (イ) 下肢障害4級3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
    (ウ) 下肢障害4級4号(1下肢の機能の著しい障害)
    (エ) 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  3. 愛護手帳A(重度)をお持ちの方
  4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
(注2) 生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の被保険者とはなりません。

医療費の自己負担

医療費の自己負担の基準は、被保険者の世帯の所得により決まります。

[所得区分と医療費の負担割合]

所得区分の判定は、前年の所得状況をもとにして、毎年8月1日に一斉更新されるほか、世帯構成が変わった場合などに毎月1日に見直しを行います。

所得区分 判定該当要件 医療機関窓口での自己負担割合
現役並み所得者3

住民税課税所得690万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

3割
現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者
現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

一般2※

R4.10.1~

〇被保険者が世帯に1人

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

〇被保険者が世帯に2人以上

住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

2割

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の者 1割
低所得2 世帯全員が住民税の非課税者である場合
低所得1 世帯全員が住民税の非課税者で、各所得額がすべて0円 (公的年金の場合は収入額80万円以下)の場合

[医療費の自己負担限度額および高額療養費]

1か月に支払った医療費の自己負担額の合計が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の払い戻しは、広域連合で医療費総額を計算してから行います。申請は不要ですが、原則として金融機関口座への振り込みとなりますので、はじめて払い戻しを受ける際には、市役所に振込口座の登録をしてください。

令和4年10月診療分からの自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得者

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

〔多数回該当 140,100円〕(注1)

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

〔多数回該当 93,000円〕(注1)

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

〔多数回該当 44,400円〕(注1)

一般2 18,000円または6,000円+(かかった医療費-30,000円)×10%のいずれか低い方(年間上限144,000円)

57,600円

〔多数回該当 44,400円〕(注1)

 

一般1

18,000円

(年間限度額 144,000円)

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
入院時(一般病床)の食事代(標準負担額)
所得区分 1食当たり
現役並み所得者3・2・1 460円
一般2、一般1
低所得2

210円

(長期入院 160円)(注2)

低所得1

100円

(注1)過去1年間で世帯単位の限度額適用が4回以上あった場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。
(注2)過去1年間で入院日数が90日を超えた場合、標準負担額が減額されます。ただし、申請が必要ですので、入院日数が確認できる領収書等を市役所にご持参ください。

[限度額適用・標準負担額減額認定証]

入院、外来の際は、この認定証を医療機関などに提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までに抑えられ、食事代も減額されます。
所得区分が「低所得2」や「低所得1」に当てはまる方は、あらかじめ市役所で認定証の交付を受けて、医療機関などに提示してください。
認定証は、申請した月から有効となりますので、必要な方は早めに申請してください。

申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーのわかるもの(通知カードまたは個人番号カードなど)

受付窓口:本庁舎税務課国保係、尾上・碇ヶ関総合支所

[医療費の自己負担額の減額・免除]

災害等により財産に著しい損害を被った方や事業の休廃止・重篤な疾病等により著しく収入が減少した等の理由により、医療費の自己負担額の支払いが困難となった場合は、申請により減額もしくは免除される場合がありますので、市役所にご相談ください。

高額医療・高額介護合算療養費

医療費は、世帯の所得区分に応じた自己負担限度額内で、被保険者ご本人の負担になります。それと同時に、介護保険の受給者である場合は、介護サービス利用費の負担も重なることになります。
このため、1年間に支払った医療費と介護費の自己負担の合算額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分を払い戻す制度が始まっています。

計算期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。
この期間内に、同じ世帯内で自己負担した医療費と介護費(高額療養費および高額介護サービス費として月単位で払い戻された金額は除く)を合算して、以下の限度額を超えた分が払い戻されます。
合算療養費の払い戻しは、1年間の医療費および介護費の総額が決定してから行われますので、計算期間が過ぎてから市役所に申請してください。

所得区分 医療費と介護費を合算した場合の自己負担限度額
(年額・世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

合算療養費の所得区分は、基準日(通常は、毎年7月31日)の時点での医療費の自己負担の基準判定と同じ区分が適用されます。計算期間内に所得区分に変更があっても、変更の履歴は考慮しません。

保険料の算定

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりに納めていただきます。それまで国民健康保険の世帯員であった方や、社会保険の扶養家族であった方にも、ご自分の保険料として納めていただくことになります。 保険料の算定は原則として「所得割額」と「均等割額」の合計額(100円未満は切り捨て)となります。なお、賦課限度額(保険料額の上限)は66万円です。

  • 所得割額=被保険者の前年の所得(総所得金額-基礎控除額43万円)× 所得割率(8.80%)
  • 均等割額=被保険者全員にかかる分です。(年額44,400円)

 

[均等割額の軽減措置]

同じ世帯内の被保険者と世帯主の所得を合計した額が、一定額よりも下回る場合は、均等割額が軽減されます。

判定該当要件
(世帯の合計所得額)

軽減割合と

軽減後の均等割額

43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 7割
13,320円

43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}以下

5割
22,200円
43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}以下

2割
35,520円

※給与所得者等の数(給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)

一定の給与所得者…給与所得が55万円を超える方

一定の公的年金などの支給を受ける方…(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える方

                  (65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える方

[被扶養者であった方の特例]

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険(サラリーマン等が加入する健康保険や共済組合など)の扶養家族であった方は、所得割額の負担がなく、均等割額については、資格取得後2年間に限り5割軽減されます。

ただし、世帯の所得が低い場合は、さらに高い割合(7割)で均等割額の軽減が受けられます。

保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料のお支払い方法は、原則として被保険者ご本人の年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、年金天引きにはいくつか条件があります。

  1. 天引き対象となる年金の受給額が年額18万円以上であること
  2. 同じ年金から介護保険料が天引きされていること
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の天引きの合計額が、年金受給額の2分の1を超えないこと

以上の条件を満たさない場合、年金天引きは行われません。納付書や口座振替(普通徴収)により、個別に市役所へ納めていただきます。
(注)普通徴収で納められる方について、納税貯蓄組合のご利用はできませんのでご注意ください。また、年金の支給状況や、所得変更等に伴う保険料額の変化によって、年度途中で納付方法が変わる場合があります。

[特別徴収と普通徴収(口座振替)の選択制]

年金天引きとなる方が、口座振替での納付を希望する場合は、申し出により年金天引きを中止し、口座振替に変更することができます。
変更する場合は市役所に届け出が必要です。手続きについての詳細は市役所にお問い合わせください。
ただし、口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。

[保険料を納付できない場合]

保険料を滞納すると、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されるなど、通常の保険証が使えなくなる可能性があります。
天災等により住宅や家財に著しい損害を受けた場合や、事業の休廃止や失業等によって世帯主の収入が著しく減少した場合には、申請により保険料の減免が受けられることがありますので、早めにご相談ください。

受付場所

税務課国保係

尾上・碇ヶ関総合支所

関連リンク等

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この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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